罰金と科料と過料の違い
罰金と科料と過料の違い
罰金
罰金(ばっきん)とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰です。 罰金額の下限は刑法において原則として1万円と定められています。したがって、例えばある条文においてその刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円から10万円の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになります。
科料
科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰です。同種の刑罰である罰金より小額です。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科されます。科料を完納できない者は、1日以上30日以下の期間労役場に留置される(刑法18条2項)。法定刑において科料が定められている犯罪には、傷害罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法などがあります。
過料
過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではありません。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、現実には過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼ばれます。
過料を科す定めは多いが、その性質は一様でなく、適用される法理・手続も数多くあります。大きく分けて、次の3種に分けられる。
秩序罰としての過料 exポイ捨て等防止条例
執行罰としての過料 ex砂防法36条
懲戒罰としての過料 ex裁判員制度において裁判員の出頭義務違反等に科される過料
いずれにしろ、過料は刑罰ではないので刑法総則・刑事訴訟法が適用されません。科罰手続の一般法としては、非訟事件手続法の規定と、地方自治法の規定があり、他にも個別法令により独自の手続が定められていることも多い。また、裁判所が手続に関与して課すことも多い。
吉田











