◆ 概要 :
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用することにより、共同して事業を開始し、雇用・就業の機会を創出した高年齢者に対し、助成する制度
◆ 助成額 :
対象経費(※1)を支払った合計額×1/2(2/3)※2 上限500万円
※1 対象経費とは ・・・
・ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費、法人設立登記に要した費用
・ 高齢創業者が事業開始のため不可欠な知識を習得するための費用(講習や相談費用)
・ 法人設立に係る必要最低限の経費
・ 法人の運営に要する費用(設立登記後6ヶ月以内に購入・納品したもの)
→ 事務所の改修・改装工事、事務所等の賃借料、
事業の開始に必要な設備・機器の購入・賃借料、宣伝広告費等
※2 支給割合は、有効求人倍率が全国平均未満か以上で異なります。
有効求人数÷有効求職者数で計算する経済指標のこと
「有効求職者数」=ハローワーク(公共職業安定所)に登録している求職者
「有効求人数」=求人を募集している企業からの求人数
◆ 対象事業主 :
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 3人以上の高齢創業者(※3)の出資により、新たに設立された法人の事業主
※3 高齢創業者とは ・・・
① 法人設立登記日に45歳以上である
② 法人設立登記日から起算し、1年前の日から登記日の前日までの
期間に離職した者のうち、直近の離職理由・就業経歴が下記に該当しない方
<離職理由>
イ.自己の責めに帰すべき解雇された方
ロ.退職時、60歳未満であり、正当な理由がなく自己都合退職した方
<就業経歴>
ハ.個人事業主であった方
ニ.法人役員(雇用労働者であった方を除く)であった方
③ 法人設立登記日から助成金支給申請日まで、当該法人以外の
法人役員、雇用労働者、個人事業主等でない方
④ 当該法人の発起人であり、法人設立登記日から継続して、
事業の運営に日常的に従事している方
・ ②のうち、下記のいずれかに該当する方が代表者であること
・ 総株主(総社員)の議決権の過半数を、高齢創業者が占めていること
・ 決められた期間内に計画書を提出していること
◆ 申請のながれ :
(1) 計画書の提出
(2) 高齢創業者との面談
(3) (1)で提出した計画書の認定
(4) 支給申請 ・・・ 決算後3ヶ月以内
(設立後6ヶ月以内に決算を行なう事業所は、設立から6ヶ月経過した3ヶ月)
(5) 事業所の現況調査
(6) 資格・免許の主務官庁への確認、事業所の調査他
(7) 支給・不支給通知
(8) 助成金の受給(口座振込)
・--・--・--・--・-- ☆ --・
もっと細かい要件があり、こちらの制度は
特に審査が厳しいものになります。
事業計画において、今までの職歴等を活用した
事業を行なうことを伝えられなければ、不認定と
なりますので、該当となるかご不明な方は
お気軽にご相談ください。
また、会社設立も自分で設立したときと同費用で
お手伝いさせていただいております!
URL→http://www.supportkun.com/
浅川
9月に入っても北海道では考えられないほどの暑い日が続いています。
涼しくなれば温泉が楽しみです♪その料金には、入湯税が含まれている場合があります。これは環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などに必要な施設の整備、観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として課すもの。間接税で、地方税法で定められています。
納税義務者は鉱泉浴場における入湯に対し客が納めますが、12歳未満の人、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人、学校教育の場合などは該当しない場合が多いです。なお、税率と課税標準は現在、宿泊1日について150円、日帰り入浴は各市町村でまちまちですが、大体100円未満になっているようです。 (村田)
公文書開示請求とは誰でも開示請求を行えます。
請求できる公文書には道や市・警察等が作成取得し、管理しているものになります。
(文書、図面、写真等)
こちらもすべて開示されるというわけではなく
(1)個人のプライバシーに関する情報
(2)法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報
(3)公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4)道又は国等の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認
められる情報国等との間における協議等に係る事務事業の適正な執行に支障
が生ずると認められる情報
(5)道又は国等の事務事業の目的を失わせたり、公正又は円滑な実施を著しく
困難にすると認め られる情報
(6)法令等により開示することができない情報
以上の内容に当たるものに関しては非開示になる場合もございます。
もし理由が知りたい場合であれば不服申し立てを行い学識経験者などで構成する「情報公開審査会」に審査
を求め 、その意見を尊重して再決定をします。
非開示になる場合でも原則14日以内に開示するかどうかを決定し
文書にて伝えられます。
開示方法も閲覧または写しの交付となりますので
写しの交付となりますと料金が発生しますので
確認の上開示請求を行う方がいいかと思います。
(秋葉)
長期にわたって勤務している人へ支給する記念品や、創業記念で支給する記念品などは、以下の要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいとなっております。
①創業記念などの記念品
1.支給する記念品が社会一般的に記念品としてふさわしいものであること。
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
②永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用
1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
以上の要件をすべて満たしている場合は、非課税にて支給することができます。
なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金・商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また本人が自由に記念品を選択できる場合には、その記念品の価額が給与として課税されます。
要件としてある「社会一般的にみて相当な金額であること」や「社会一般的に記念品としてふさわしいもの」などはっきりとした金額などはあげられておりませんので、実際に支給する際に迷ったら問い合わせ頂ければと思います。
(輪島)
以前に触れました有価証券について、第二段として今回ストックオプションについて調べてみました。
ストックオプションとは、予め決められた価格で自社株を買う権利をいいます。
これによって、会社は取締役や使用人の意欲や士気を高め、将来株式公開を目指す会社に向いている方法です。
仕組みとしまして、取締りや使用人に対して一定の安い株価で自社の株式を購入する権利を与え、一定期間経過後当初の約束価額で株式を購入し、株価が上がった時点で売却すれば大きな利益が舞い込んでくる仕組みです。
自社株の取得価額と時価との間に差額が生じます。この差額は会社が取締役や使用人に対して経済的利益を与えたものみなされ、原則的に給与所得とみなされ所得税、住民税が課税されることになるので注意が必要です。
非上場の株式が、上場した際にはこの制度を利用して取得した株式には大きな利益を受けれますので、活用してみるのもおもしろいと思います。
今
◆申請者の要件は『法人』です。
◆事業者になる為の指定基準について
○人員に関する基準
管理者:常勤1名
サービス管理責任者:一定の実務経験+相談支援従事者研修・サービス管理責任者研修を修了した、専任かつ常勤1名
サービス提供職員:指導員又は保育士を、障害児の数が10人までは2人以上・障害児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとにさらに1人以上
○設備に関する基準
指導訓練室・相談室・洗面所・トイレ等及び必要な備品等の備えがあること
◆その他運営規程等の作成
詳しい内容は
お気軽にお問合せください
助成金とセットでご案内しております。
佐藤
北海道の最低賃金は22年8月現在、時給678円ですが10月に引き上げるとの新聞記事がありました。
10月15日より13円引き上げ、時給691円に改定される見込みです。
これは時給換算で、道内の生活保護費を最低賃金が下回っており、その逆転現象を12年度までに解消することを目的としているそうです。
なお、全国の最低賃金の平均額(加重平均額)は、21年度で713円になっております。(地域別最低賃金)
【 加重平均額・・・(各産業別最低賃金額×各適用労働者数)の累計÷適用労働者総数 】
また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその
差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
(村田)
◆ 概要 :
事業主と対象労働者との間で、業務遂行に当たる適正や能力を見極め、相互に理解を深め、常用雇用への移行や雇用のきっかけを図る事業主に支給される制度
◆ 助成額 :
対象労働者1人 月額4万円(上限12万円)
◆ 対象労働者 :
下記に該当する方であり、職業経験、技能、知識等から判断し、トライアル雇用を経る事が必要であると、公共職業安定所長に認められた方であること。
① 中高年齢者
② 若年者等
③ 母子家庭の母等
④ 季節労働者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障がい者
⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
※ 現在在職中であっても、離職日が明確になっていればトライアル雇用として応募することが出来、対象者となり得ます。
助成金制度によっては、在職中(被保険者であった)で紹介を受けた場合は、該当にならない場合もございます。
◆ 対象事業主 :
① 雇用保険の適用事業所であること
② トライアル雇用を開始した日の前日から起算し、6ヶ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に事業主都合により解雇等をしたことがないこと
③ 過去3年間において、対象労働者を雇用したことがないこと
④ 雇用することを約していないこと(事前雇用)
⑤ トライアル雇用期間中の賃金に遅延がないこと
◆ 申請のながれ :
(1) 求人票の登録・申込
※ その旨の記載が必要です!
※ 求人内容の経験や就業時間(週30時間以上)によっては、
この制度を利用する旨の求人票の申込が出来ない場合もございます
(2) トライアル雇用者の紹介
※ 求職者に発行される紹介状に「トライアル雇用」と記載のある方がこの制度の対象者です
(3) 雇入れ
※ トライアル雇用期間は、原則3ヶ月ですが、
1ヶ月の実施や実施後一定期間の延長も可能です
(4) トライアル雇用者の雇用後、14日以内に「実施計画書」の提出
※ 「実施計画書」には、トライアル雇用期間中に講じる措置、
労働条件、常用雇用に移行するための要件等を記載します。
(4) トライアル雇用終了後、支給申請
(申請期間:トライアル雇用終了日の翌日~1ヶ月)
※ 常用雇用が困難と判断される場合、
トライアル雇用だけで終了しても申請は可能です
(5) 奨励金の支給
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上記以外の詳細な要件もございますので、
興味がありましたらお気軽にお問合せください♪
浅川
被扶養者とは、以下の通りとされています。 被扶養者の要件 被扶養者の範囲
主として被保険者に生計を維持されている人 被保険者の直系尊属(親・祖父母・曽祖父母)
配偶者(内縁関係の者も含む) 子、孫および弟妹 被保険者と同居し、かつ被保険者に生計を維持されている人
被保険者の三親等内の親族(兄姉、伯叔伯母、甥姪等)
被保険者の内縁の配偶者の父母および子
「主として生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、生活をしていることをいい、かならずしも、被保険者といっしょに住んでいなくてもかまいません。
お兄さんやお姉さんは同居が条件で、弟や妹が別居でも可能なのは、弟や妹が勉学のために別居しなければならないような場合に対応しています。
被扶養者となる年収額の範囲
会社などの健康保険の被保険者となっている人と生計を一にする家族のうち、労働日数・労働時間が通常労働者の4分の3以下で、なおかつ年収の範囲が下記の範囲であれば被扶養者となります。
○ 同居…年収130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満であるとき
○ 別居…年収130万円未満で被保険者からの援助額より低いとき
(60歳以上の方、障害状態にある方の場合180万円未満)
サラリーマンの妻などで、夫の被扶養者になるには、パートタイマーなどによる年収が130円万未満までということになります(年収130万円以上となった場合は、本人が被保険者となり社会保険料を支払わなければなりません)。
※退職によって配偶者を被扶養者に入れる場合には失業手当をもらうまでは通常通り
入ることができますが失業手当の日額が決定した段階で3,612円以上もらえる場合
抜く必要がありますので注意が必要です。
健康保険組合とは、国が行う健康保険事業を代行する公法人です。
健康保険組合を企業が単独で設立する場合は700人以上の被保険者が必要になります。(これを単一健康保険組合と言います)
同業種の複数の企業が共同で設立する場合は3000人以上の被保険者が必要となります。(これを総合健康保険組合と言います)
現在では1400弱の組合数がありますが、経常収支が赤字に陥ったりとのケースがあり、年々減少傾向にあるそうです。
健康保険組合を設立すれば、法律で決められた保険給付のほかに組合財政に応じて付加給付を行うことが出来たり、保険料率と保険料の負担割合を法律の範囲内で独自に決めることが出来たりとメリットは大変多くあります。
しかし、健康保険組合を設立するには厚生労働省が定める設立認可基準に適合し、将来にわたって安定した事業運営が見込まれる等が必要条件となります。
ですので、申請を行えば必ず設立できるというものでありません。
審査は厳格であるため、年間の設立組合は平均1か2程度と大変少ないものとなっております。
インターネット等で検索をすれば色々な健康保険組があり、大変おもしろいと思いますので興味がある方は調べてみるといいかも知れません。
健康保険組合と似たような形で厚生年金にも厚生年金基金といった制度もございますので、そちらはまたの機会にお話ししたいと思います。
(輪島)