打ち上げ
とあるプロジェクトが完了したため
昨日、社員全員で会社近くのお店にて食事会を行いました。
飲み・・・・歌い・・・・・・飲み・・・・・・・・・・
今日は全員顔色が悪いのです。
久しぶりにお酒を飲みましたが、飲みすぎました!!(笑)
日本酒がよくなかったと思います。フウ~
皆さんも飲みすぎには注意して下さい。
とあるプロジェクトが完了したため
昨日、社員全員で会社近くのお店にて食事会を行いました。
飲み・・・・歌い・・・・・・飲み・・・・・・・・・・
今日は全員顔色が悪いのです。
久しぶりにお酒を飲みましたが、飲みすぎました!!(笑)
日本酒がよくなかったと思います。フウ~
皆さんも飲みすぎには注意して下さい。
設立をお手伝いさせていただいたお客様から、時々同じようなお電話をいただきます。
「これから名刺を作るんだけど役職名はどうしたらいいだろう?」
特に 数人で会社を作った方からこのようなご質問を受けます。
会社法上の役員は「取締役(代表取締役)」・「監査役」・「会計参与」のみを指します。
札幌、道内で会社を設立するほとんどのお客様が監査役・会計参与を置かずに、取締役のみで会社を設立していますが、
代表取締役を1名選定して名刺を作成するとき等に、「他の取締役の役職はどうなるんだろう?」となるようです。
お答えといたしましては、会社法で定められていませんので「社内で自由に設定できます」
例えば、一般的な「専務取締役」や「常務取締役」など、社内に自由に設定することができます。
(内ヶ崎)
会社法上、会社は「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類があります。このうち合名会社・合資会社・合同会社をまとめて「持分会社」と呼んでいます。
株式会社に出資している方は「株式」を引き受けていますが、持ち分会社では出資に応じた「持分」を有していいるという違いがあります。
この他、持分会社は比較的小さな会社を想定していますので、会社法で第25条~574条までが株式会社の規定であるのに対して、持分会社については575条~675条と法律上の規定も大幅に少なく、株式会社に比べて運営しやすいというメリットがあります。
では、「合名会社」「合資会社」「合同会社」はどのように違うのか?
それは、社員(会社法上では出資者を社員といいます!)が「間接有限責任社員」か「直接無限責任社員」かという点で違います。
合名会社は直接無限責任社員のみで構成されます。
合資会社は直接無限責任社員と間接有限責任社員の両方で構成されます。
合同会社は間接有限責任社員のみで構成されます。
(ちなみに株式会社も間接有限責任社員のみで構成されます。)
直接無限責任社員は、万が一、会社が倒産した場合に個人資産も吐き出して穴埋めをしなければなりません。それに対して、間接有限責任の場合は自分の出資した範囲内での責任になりますので、会社が倒産した場合には自分の出資した額、例えば10万円出資した場合はその10万円が0円になるということです。
というわけで、直接無限責任を負う合名会社・合資会社はこれから会社を立ち上げようとする方に好まれません。法務省統計で前年の設立件数を見ても合資会社の設立は全国で490件、合名会社の設立は52件のみとなっています。
一方、合同会社の設立は6,076件となっています。(数年前に資本金の要件が緩和されて株式会社が設立しやすくなったこともあって株式会社の設立は95,363件)札幌法務局管内のみでは年間261件でしたが、札幌法務局で設立会社を確認すると、今年に入ってから合同会社の設立件数もさらに増えているように思います。
当事務所でも、毎月何件か設立のお手伝いをさせていただいております。札幌、北海道で会社設立をお考えの方、合同会社の場合も迅速に対応させていただいております!
どの会社にしようか迷っている方もお気軽にご相談ください!!
( 設立担当 : 内ヶ崎 )
平成20年12月1日より一般社団法人及び一般財団法人に関する法律がスタートします。
従来公益法人(社団法人・財団法人)を設立するには主務官庁による設立の許可が必要とされ簡便ではなく、公益性の判断基準が不明確であったりと様々な問題が生じていました。平成10年のNPO法の制定、平成13年の中間法人の制定により、営利(剰余金の分配)を目的としない社団について法人格取得の機会が拡大されてきましたが、社団のみに関する制度でした。
新法による制度は、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができる法人制度となります。
以下ポイントです。
1.行うことができる事業に制限はありません。
2.簡易な設立要件(一般社団法人は社員2人以上、一般財団法人は300万以上の財産拠出)
3.非営利の確保(定款をもってしても剰余金の分配は×です)。
4.行政庁が業務運営全体について監督することはありません。
是非活用を検討してみてはいかがでしょうか!!
ご参照ください。他の各種登記に関する費用も掲載されています。
ちょびっと変更するだけでも数万円・・・・・
結構高いんですよね~。登録免許税。
新会社法施行に伴い、銀行等に支払う払込金保管証明書の発行手数料が、不要となりましたが、登録免許税が安くなるなんて日は来るのでしょうかね・・・・・
最近増資の御相談も多いです。
資本金1,000万円未満で会社設立した場合、消費税は2年間免税となりますが、
その間で増資する際にはご注意を!
2期目の期首時点で資本金が1,000万円以上の場合、申告納税義務が発生しますので、1期目で資本金を1,000万円以上に増資した場合は2期目に消費税の納税義務が発生してしまいます。
上記を検討したうえで増資のタイミングを決めましょう。
許認可申請についての記事です。
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/archive/news/2008/07/02/20080702ddlk01040285000c.html
当事務所でも過去に社会福祉法人設立のご支援を行ったことがあります。
行政への許認可申請は法律行為です。当然上記のようなペナルティも・・・・・
要件を正しく理解し、適正に許認可を得て事業を行いましょう!
農業法人設立に際し、不正な勧誘などによる詐欺事件が発生しているようです。
農林水産省でも注意喚起をする文書が発せられています。
何でも補助金が受給できるから農業法人を設立しましょうというという手口で、何らかの金銭をせしめるなどの手口らしいです。
しかしまあ、いろいろとよく考えつきますね~(笑)
皆さんも念のためご注意を!
が平成20年3月1日より施行されています。
従来から金融機関等に求められていた「本人確認」などの措置が、宅地建物取引業者や宝石・貴金属等取扱事業者、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁護士など一定の事業者にも拡大され、資金の流れを追跡できるようにして、こうした事業者が不正な資金の移転に利用されるのを防ごうとするものです。
よく銀行や郵便局の窓口で免許証などの身分証明書を求められることがありますが、これを「法人設立時」にも「行政書士事務所」から求められるということです。
当事務所では下記のとおり対応しておりますので、ご協力下さいますようお願いいたします。
1.本人確認書類の提示または送付
会社設立をご依頼いただく場合には、下記の本人確認書類を提示または送付していただきます。
<個人の場合>
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)、旅券、外国人登録原票記載事項証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写しなど
これから会社を設立しようと考えている人へ、簡単にどのような順序で手続きを行っていけばいいかご紹介いたします。
最近、新会社法が施行され、会社設立をする人が増えてきていますが、
複数書類や専門知識が必要なケースもあり、会社設立を困難に思っている人も多いでしょう。
① はじめに、商号や目的、本店の所在地を決定します。
② 次に会社の印鑑を作成します。
③ そして、会社の定款を作成し、認証を経て金融機関へ出資金の払込を行います。
④ それから、会社設立の登記に必要となる書類や申請書を作成していきます。
⑤ それが終わったら、登記の申請を行い、
完了となります。
基本事項が決定していましたら、あっという間に完了するケースが多いですね。
設立後もスムーズに事業を軌道にのせるため、設立でつまずかないようスタートをきりましょう!!