経済センサス・活動調査について
経済センサスとは
経済センサスとは「経済に関する国勢調査」です。会社やお店など、全国すべての企業・すべての事業所を対象とした調査です。
※センサス=(英: Census)とは、より一般的な意味では、母集団(調査対象全体の集団)の全数を調査するもの。「全数調査」
「経済センサス・基礎調査」との違い
平成21年にも経済センサスの調査がありましたが、それは「基礎調査」であり、今回は「活動調査」です。基礎調査では会社・お店の名称や所在地などの基礎情報を集めました。
活動調査では会社・お店の売上高などの経済活動も調査します。
調査の目的
我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団情報を得ることを目的としています。
調査の法的根拠
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施。
調査の期日
平成24年2月1日現在で実施する予定。
調査の方法
【調査員調査】
単独事業所企業については、調査員が事業所に伺い、調査票への記入依頼、調査票等の配布・回収を行うことを予定。
【直轄調査】
複数の事業所を有する企業については、行政機関が調査票を直接、郵送により配布し、郵送(紙・電子媒体)で回収する方法、又はインターネットで調査票を回収する方法を予定。
調査事項
経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額等を調査します。
調査結果の公表
平成24年経済センサス-活動調査の速報集計結果は、平成25年1月末に公表予定。
調査結果の利用
調査の結果は、次のような各種の行政資料などに広く利用される予定です。
各種法令に基づく利用
・地方消費税の清算及び市町村への交付の際の算定基準
行政上の施策への利用
・経済政策、環境政策、雇用政策、中小企業政策などの各種政策の基礎資料
地方公共団体における利用
・産業振興政策、交通計画策定、経営改善指導などの基礎資料
経済指標への活用
・GDPや各種指数等の基礎資料
民間企業、各種団体での利用
・経営計画、出店計画などの基礎資料
罰則など
統計法(抜粋)
第13条 行政機関の長は、… 基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第41条 (前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
その他
税務資料を統計調査の代わりとして使用してはいけないことになっています。また、反対に統計作成のために調査票に記入した内容を税の資料等に使用することも禁じられています
休業中の事業所や廃業した事業所は、調査対象外となります。
吉田











