今回はお悔やみの連絡を後日確認した場合(会社関係者)への
対応を簡単に説明したいと思います。
親しい間柄であれば電話で連絡を頂くかと思いますが
会社関係者ともなるとFAXでの連絡で確認することが多いかと思います。
そうするとお休みの日に連絡が入りお通夜や葬式に間に合わない場合も出てきてしまうので
そういったときには自宅へアレンジメントのお花をお送りするのが一般的かと思います。
金額は香典で包む額と同額程度がいいかと思いますが
アレンジメントのお花を注文する際に一言お悔やみの言葉を入れたメッセージ
(できるのであれば生前お世話になった事等の手紙を付ける)
を添えて送った方がいいかと思います。
ただし、地方によっては白い花のみでなくてはいけないなどの
風習も残っていますので確認してから送るようにした方がいいかと思います。
(秋葉)
グロスアップ計算(給与計算処理方法)についてですが
主に外資系の会社などでは「Expats(エクスパッツ)」と呼ばれる出向などで来ている外国人がいます。
このExpatsの方々の給与は海外出向元での手取給与が30万円ぴったりなどと、あらかじめ日本で支給されるべき手取額が先に決まっています。
このため、日本においての給与計算は所得税や社会保険料などの税金を会社が負担するという、「グロスアップ計算」が適用されます。
こちらのグロスアップ計算がどのようなものかといいますと(※例の説明便宜上、所得税を20%にて計算しております)
たとえば100万円の手取保障をされている出向社員がいるとします。
総支給額を100万円にしますと所得税が20万円になり、差引支給額が80万円になってしまいます。
これでは手取保障額の100万円になりませんので総支給額100万円に最初に計算しました所得税20万円を足して総支給額120万円にします。
総支給額を120万円にしますと所得税は24万円になり、差引支給額が96万円になります。
次は手取保障に4万円足りないので120万円に4万円を足して総支給額を124万円で、、、
といった計算を手取額が100万円になるまで繰り返していくことを俗にグロスアップ計算といいます。
グロスアップ以外にも色々な給与シュミレーションなどご相談があればお気軽にご連絡ください。
(輪島)
10月1日よりたばこの価格が値上がりされますが、これを期に禁煙を考えている方も多いのではないでしょうか。
このたばこには税金がかせられております。 納税義務者はたばこの購入者はもちろん、製造たばこを製造した業者又はその引き取り者にも課せられます。
日本のたばこ一箱300円の場合にかかる税金はだいたい189円と半分以上が税金に当てられています。
小売価格が同じぐらいのヨーロッパ圏では70~80%に当たる税金が課せられている国があり、イタリア・オランダ・ベルギーで70%を超えていて、ドイツ・フランス・アイルランドで約80%、イギリスでは約82%とかなりの高水準になり、たばこ一箱が1,000円近い値段になります。
日本のたばこ税がこれからも上がり続ける可能性が十分にある事を意味しているともとれます。
しかし、収入増の為に増税すると、喫煙を止める人が出てきて思ったように税収が集まらないといった結果も考えられる税金でもあります。
一ついえることは、増税されていけば喫煙者にとって非常に手痛い仕打ちになると思います。
以前喫煙していた私にとって、今回の増税の前に禁煙できてほっとしています。
(今)
最近、介護について少し考えるようになったのですが、普段耳にはしているけれども、きちんと理解していなかった用語について、今回は2つ【ケアマネジャー】と【ケアプラン】について簡単に書かせて頂きたいと思います。
【ケアマネジャー】(介護支援専門員)
利用者に必要な介護サービスと置かれている状況を把握して「要介護認定」の判断材料を提供し、「ケアプラン作成」を担当し、支給限度額の確認や利用者負担額の計算などを管理する職種あるいは資格です。ちなみに、資格取得には、保健・医療・福祉の国家資格もしくはそれらの分野での実務経験5年以上・900日で、国家試験に合格する事が求められます。
【ケアプラン】
ケアマネジャーが要介護者の状態・状況を把握して、どのような介護サービスをどのように利用するかを決めるプランの事で、介護サービスはケアプランに基づいて実施されることになります。
介護用語はまだまだ沢山あるので、学習途中です。一つづつ学んでいきたいと思っています。(佐藤)
◆ 概要 :
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用することにより、共同して事業を開始し、雇用・就業の機会を創出した高年齢者に対し、助成する制度
◆ 助成額 :
対象経費(※1)を支払った合計額×1/2(2/3)※2 上限500万円
※1 対象経費とは ・・・
・ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費、法人設立登記に要した費用
・ 高齢創業者が事業開始のため不可欠な知識を習得するための費用(講習や相談費用)
・ 法人設立に係る必要最低限の経費
・ 法人の運営に要する費用(設立登記後6ヶ月以内に購入・納品したもの)
→ 事務所の改修・改装工事、事務所等の賃借料、
事業の開始に必要な設備・機器の購入・賃借料、宣伝広告費等
※2 支給割合は、有効求人倍率が全国平均未満か以上で異なります。
有効求人数÷有効求職者数で計算する経済指標のこと
「有効求職者数」=ハローワーク(公共職業安定所)に登録している求職者
「有効求人数」=求人を募集している企業からの求人数
◆ 対象事業主 :
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 3人以上の高齢創業者(※3)の出資により、新たに設立された法人の事業主
※3 高齢創業者とは ・・・
① 法人設立登記日に45歳以上である
② 法人設立登記日から起算し、1年前の日から登記日の前日までの
期間に離職した者のうち、直近の離職理由・就業経歴が下記に該当しない方
<離職理由>
イ.自己の責めに帰すべき解雇された方
ロ.退職時、60歳未満であり、正当な理由がなく自己都合退職した方
<就業経歴>
ハ.個人事業主であった方
ニ.法人役員(雇用労働者であった方を除く)であった方
③ 法人設立登記日から助成金支給申請日まで、当該法人以外の
法人役員、雇用労働者、個人事業主等でない方
④ 当該法人の発起人であり、法人設立登記日から継続して、
事業の運営に日常的に従事している方
・ ②のうち、下記のいずれかに該当する方が代表者であること
・ 総株主(総社員)の議決権の過半数を、高齢創業者が占めていること
・ 決められた期間内に計画書を提出していること
◆ 申請のながれ :
(1) 計画書の提出
(2) 高齢創業者との面談
(3) (1)で提出した計画書の認定
(4) 支給申請 ・・・ 決算後3ヶ月以内
(設立後6ヶ月以内に決算を行なう事業所は、設立から6ヶ月経過した3ヶ月)
(5) 事業所の現況調査
(6) 資格・免許の主務官庁への確認、事業所の調査他
(7) 支給・不支給通知
(8) 助成金の受給(口座振込)
・--・--・--・--・-- ☆ --・
もっと細かい要件があり、こちらの制度は
特に審査が厳しいものになります。
事業計画において、今までの職歴等を活用した
事業を行なうことを伝えられなければ、不認定と
なりますので、該当となるかご不明な方は
お気軽にご相談ください。
また、会社設立も自分で設立したときと同費用で
お手伝いさせていただいております!
URL→http://www.supportkun.com/
浅川
9月に入っても北海道では考えられないほどの暑い日が続いています。
涼しくなれば温泉が楽しみです♪その料金には、入湯税が含まれている場合があります。これは環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などに必要な施設の整備、観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として課すもの。間接税で、地方税法で定められています。
納税義務者は鉱泉浴場における入湯に対し客が納めますが、12歳未満の人、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人、学校教育の場合などは該当しない場合が多いです。なお、税率と課税標準は現在、宿泊1日について150円、日帰り入浴は各市町村でまちまちですが、大体100円未満になっているようです。 (村田)
公文書開示請求とは誰でも開示請求を行えます。
請求できる公文書には道や市・警察等が作成取得し、管理しているものになります。
(文書、図面、写真等)
こちらもすべて開示されるというわけではなく
(1)個人のプライバシーに関する情報
(2)法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報
(3)公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4)道又は国等の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認
められる情報国等との間における協議等に係る事務事業の適正な執行に支障
が生ずると認められる情報
(5)道又は国等の事務事業の目的を失わせたり、公正又は円滑な実施を著しく
困難にすると認め られる情報
(6)法令等により開示することができない情報
以上の内容に当たるものに関しては非開示になる場合もございます。
もし理由が知りたい場合であれば不服申し立てを行い学識経験者などで構成する「情報公開審査会」に審査
を求め 、その意見を尊重して再決定をします。
非開示になる場合でも原則14日以内に開示するかどうかを決定し
文書にて伝えられます。
開示方法も閲覧または写しの交付となりますので
写しの交付となりますと料金が発生しますので
確認の上開示請求を行う方がいいかと思います。
(秋葉)
長期にわたって勤務している人へ支給する記念品や、創業記念で支給する記念品などは、以下の要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいとなっております。
①創業記念などの記念品
1.支給する記念品が社会一般的に記念品としてふさわしいものであること。
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
②永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用
1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
以上の要件をすべて満たしている場合は、非課税にて支給することができます。
なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金・商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また本人が自由に記念品を選択できる場合には、その記念品の価額が給与として課税されます。
要件としてある「社会一般的にみて相当な金額であること」や「社会一般的に記念品としてふさわしいもの」などはっきりとした金額などはあげられておりませんので、実際に支給する際に迷ったら問い合わせ頂ければと思います。
(輪島)
以前に触れました有価証券について、第二段として今回ストックオプションについて調べてみました。
ストックオプションとは、予め決められた価格で自社株を買う権利をいいます。
これによって、会社は取締役や使用人の意欲や士気を高め、将来株式公開を目指す会社に向いている方法です。
仕組みとしまして、取締りや使用人に対して一定の安い株価で自社の株式を購入する権利を与え、一定期間経過後当初の約束価額で株式を購入し、株価が上がった時点で売却すれば大きな利益が舞い込んでくる仕組みです。
自社株の取得価額と時価との間に差額が生じます。この差額は会社が取締役や使用人に対して経済的利益を与えたものみなされ、原則的に給与所得とみなされ所得税、住民税が課税されることになるので注意が必要です。
非上場の株式が、上場した際にはこの制度を利用して取得した株式には大きな利益を受けれますので、活用してみるのもおもしろいと思います。
今
◆申請者の要件は『法人』です。
◆事業者になる為の指定基準について
○人員に関する基準
管理者:常勤1名
サービス管理責任者:一定の実務経験+相談支援従事者研修・サービス管理責任者研修を修了した、専任かつ常勤1名
サービス提供職員:指導員又は保育士を、障害児の数が10人までは2人以上・障害児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとにさらに1人以上
○設備に関する基準
指導訓練室・相談室・洗面所・トイレ等及び必要な備品等の備えがあること
◆その他運営規程等の作成
詳しい内容は
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佐藤