定款とは、「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」と定義づけられます。簡単にいえば定款は会社の最も重要な規則を定めたものです。この事から「会社の憲法」と呼ばれたりしています。
定款を作る理由は、株式会社は「法人」ですから、法律の規定によって成立するものでなければいけません。つまり株式会社を設立するためには、その要件が必要となり、そのために定款を作成する事になります。
定款は公証役場で認証されて、初めて有効になります。
なお、新会社法により、株式会社は定款によってさまざまな機関設計をすることが可能になりました。「取締役会」や「監査役」の設置するかしないか、新しい機関である「会計参与」を置くかどうかなど、すべて定款の記載ひとつで決まります。
(佐藤)
決算期の変更については、登記申請は不要です。
ですので当然変更に関し、登録免許税はかかりません。定款の変更と税務署等に変更届の提出を行えば完了です。
会社設立時の事業年度1期目に消費税の免税期間を1年間まるまるとるような形で決算月を定める方も多いです。
例) 9月登記申請(会社設立)→8月決算
5月登記申請(会社設立)→4月決算
免税期間が終了してから、決算月を変更するのもひとつですね!
法人では決算期を自由に変更することもできます。
登記申請は不要です。また、決算期の変更によっても大幅な節税が可能になることもあります。
法人税や消費税の改正は、4月1日から始まる事業年度から適用されることがほとんどです。
例えば、平成16年の消費税の改正も4月1日から始まる事業年度から適用されました。
すると、売上高が3,000万円以下で1,000万円超の3月決算会社は、平成16年4月1日から始まる事業年度から消費税の納税義務者となってしまいます。
そこで、これを回避するために、事前に決算期を2月に変更してしまうのです。変更後の決算日は平成16年2月28日で、新たに開始する事業年度は平成16年3月1日から始まります。
消費税の改正が適用されるのは、平成16年4月1日から始まる事業年度ですから、2月に変更した後の平成16年3月1日から平成17年2月28日の事業年度は、改正消費税法の適用を受けないことになります。
およそ11ヶ月分の消費税をトクした計算になりますね。
決算期の変更で、このような芸当もできるのです。
これも決算期を自由に変更できる法人だからこそ可能なメリットの一つですね。
が不要です。(定款の電子認証をすると)
定款認証に約5万1千円
登記申請に15万円(資本金2,142万円まで)
専門家報酬 ○○万円
が会社設立に最低かかる費用となります。
登記完了後は、
登記簿謄本1通1,000円、印鑑証明書1通500円
が必要になります。
役員の任期です。
従来は最長2年でしたが、現在は最長10年まで延長できます。
重任登記費用や手続きがその間発生しないのでメリットも大きいですね。
特に取締役一人の株式会社で、株主も兼ねている場合、10年にしない理由はありません。
ただし株式の譲渡を制限しないといけませんのでご留意を!