本店所在地
会社の住所です。住所が把握できれば、自宅でも、テナントでも集合住宅でも本店所在地として登記することが出来ます。
ただし、本店が移転した場合、原則登記の変更手続が必要となり、手数料もかかりますので、あまり移動しない場所を本店所在地にすることをお勧めします。
(今)
会社の住所です。住所が把握できれば、自宅でも、テナントでも集合住宅でも本店所在地として登記することが出来ます。
ただし、本店が移転した場合、原則登記の変更手続が必要となり、手数料もかかりますので、あまり移動しない場所を本店所在地にすることをお勧めします。
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会社の設立時の問合せによく聞かれる「本店所在地」
実際に、業務を行う場所を本店として定めることが前提ですが、事務所などの賃貸契約時において、会社を設立する前に法人名義で契約は出来ません。そのため、本拠とする場所がまだ決まっていない、設立後の経費を抑えたい等の理由で、ご自宅を本店として登記される方も多いです。
また、「本店所在は枝番号まで記載する」こととなっておりますが、表示の仕方に決まりはありません。
例) 本来であれば、『1番25号 清水ビル4階』と住居表示がある枝番号で登記が出来てしまう表示
『1-25 清水ビル4階』『1-25(ビル名の省略)』
ですが、ここでご注意いただきたいのは、「1番25号」を「1番地25」や「1番地25号」と定めてしまう場合。
これは、住居表示の省略などではなく、異なった(存在しない)枝番号での登記になります。
※ 異なった枝番号でも登記できてしまいますので、省略されない場合は、賃貸契約書で確認、市区町村への確認等を行ったうえで、正しい番号で登記されることをお勧めいたします。
≪浅川≫
友人の会社など、他の会社の本店所在地を、これから設立する法人の本店所在地にすることも可能です。
他の会社が本店所在地にしているからといって、そこを別の法人が本店所在地にすることができないということはありません。
オフィスをシェアしているような場合には、このように同一の住所で本店所在地の登記をすることになります。
賃貸事務所の所在地にて登記するべく、準備を進め、事務所の仮契約を済ませいざ登記。
しかし、登記後に賃貸契約がご破算になり、会社の所在地は、そのまま。
役所に届け出た書類には、当然登記簿上の本店所在地を記載しております。
役所に説明して、重要書類等の送付先・連絡先をお知らせしていればいいですが
そうでないと、役所からの大事な書類が届かないなんてことも!
気をつけましょう!