資本金の決め方
1つは、対外的信用から資本金の額を決める方法があります。資本金は登記簿に記載されるため、多ければ多いほど、会社の対外的信用は高くなります。
もうひとつは、必要な運転資金から逆算し、半年程度の運転資金を資本金として用意する方法です。
取引によっては、資本金の額によってビジネスそのものが成立しないケースありますので、注意しましょう。
(今)
1つは、対外的信用から資本金の額を決める方法があります。資本金は登記簿に記載されるため、多ければ多いほど、会社の対外的信用は高くなります。
もうひとつは、必要な運転資金から逆算し、半年程度の運転資金を資本金として用意する方法です。
取引によっては、資本金の額によってビジネスそのものが成立しないケースありますので、注意しましょう。
(今)
最近増資の御相談も多いです。
資本金1,000万円未満で会社設立した場合、消費税は2年間免税となりますが、
その間で増資する際にはご注意を!
2期目の期首時点で資本金が1,000万円以上の場合、申告納税義務が発生しますので、1期目で資本金を1,000万円以上に増資した場合は2期目に消費税の納税義務が発生してしまいます。
上記を検討したうえで増資のタイミングを決めましょう。
過去当事務所で携わった会社設立で、実際に登記した資本金額です。
① 777万円(パチンコ屋さん)
とても連チャンしそうですね~(笑)
② 888万円(環境商材販売)
末広がりですね!さらにこの方は平成18年8月8日に登記しました(笑)
③ 1円(通信設備施工)
記念にとのことでした・・・・
④ 999万円(中古車屋さん)
税務署怒らないかな・・・(笑)
⑤ 4,649円(飲食店)
ヨ・ロ・シ・クです。
などなど、資本金によっても経営者の方の個性が表現される場合もあります。