メリークリスマス
クリスマスですね~(笑)皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は何かをふっきるようにまだまだ残業します。(涙)
誰も帰さん!!笑
クリスマスですね~(笑)皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は何かをふっきるようにまだまだ残業します。(涙)
誰も帰さん!!笑
「休業」厚生年金保険脱退後270か所が事業継続
社会保険庁は11日、2000年度に休業を理由に役員・従業員全員を厚生年金から脱退させながら、実際には事業を継続していた事業所が少なくとも270か所に上ると、01年に会計検査院から指摘されていたことを明らかにした。同日の民主党の会合に、当時の検査院公表資料を提出した。
検査院が、16都道府県93社保事務所管内で、休業を理由に厚生年金から脱退した8190事業所を抽出調査した結果、約3・3%の270事業所が事業を継続していたほか、28事業所が短期再開していたことが確認された。
(2008年11月12日 読売新聞)
会社設立後、法人は社会保険に強制加入しなければならず、任意に脱退することはできません。
保険料負担も大きいため、加入前に必ず負担額を試算した上で報酬額等を決定いたしましょう。
節税できる!!
株式会社を設立する大きなメリットは、『節税』になることです。
個人事業では、利益が出れば出るほど税率が上がってしまいます。他にも個人事業では、社長への給料が経費にならないなど、節税面では非常に苦労します。
これが法人になると、社長への給料が経費になるなど、さまざまな節税が可能になります。
(佐藤)
よく会社設立時に作成する代表印についてお問合せをいただきます。
会社設立時に作成していただく代表の印鑑は、字体、文字内容(代表取締役表と表記等)についての定めはなく、規定内(直径1cm以上3cmの正方形内)に収まる大きさであればいいのです。
要は
大きささえ合っていれば、
個人の実印等を代表印として
会社設立することが出来ます
もちろん、そのまま実印を代表印として継続していくことも出来ますが、法人として賃貸契約等を交わされる際に、法人の印鑑登録証明書の添付を要す場合には、偏見ですが一般的な代表印の方が、見栄え的に印象が良いのは言うまでもありません。
代表印の改印は、費用もかからずにいつでも行うことが出来ますので、仮の代表印で設立登記を行い事業活動を行う前に一般的な会社の代表印に改印する方も少なくありません。
≪浅川≫
平成18年5月1日に会社法が施行される前は、「取締役3名以上、取締役会の設置、監査役の設置」などがおかれておりましたが、今は緩和され、1名でも株式会社の設立が可能になりました。
また、役員の任期も株主総会で定款の規定を変更することにより、最長10年に延ばすことが可能となりました。
しかし、ご注意いただきたいのは、それ以前に会社設立した株式会社。
役員の任期を最長10年に延ばすことができるのは、平成18年5月1日以後に開催した臨時(定時)株主総会での決議を行ってからとなりますので、ご注意ください。
定款の規定により「当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。 」
上記のように定款の規定で定めていた場合、最初の事業年度が終了し、定時株主総会(決算に基づき法人税の申告をするため、計算書類(貸借対照表、損益計算書、利益金処分案など)が決議承認される必要があり、年に1度行わなくてはいけない株主総会)が終われば、そこで任期が切れることとなるため、同総会にて改めて役員を選任(重任)することとなります。
また、株主総会にて役員を選任(重任)していても、登記をしなければなりません。
設立後に上記の登記を行っていても、次にくる任期毎に役員の選任(重任)登記が必要になりますので、一度お手元の定款をご確認ください。
最初にも述べましたが、役員の任期を伸ばすためには、平成18年5月1日以降の臨時(定時)株主総会での定款変更(役員の任期の変更)の決議を行わなくてはいけません。
役員の選任(重任)登記が必要かどうか不安な方は、登記簿謄本(履歴事項全部証明)と定款をお手元にご用意の上、ご連絡ください。
また、定款の変更についても相談を承っております。
≪浅川≫
年齢は関係ないですね。有利不利は有るかも知れませんが・・
日々ご支援させていただいていたなかでつくづく感じる今日この頃です。
共に成長しましょう!!
蝦名
実際に「法人成り」のメリット・デメリットとは、それぞれの状況や将来的ビジョンをもとに検討しなければ答えは出ません。(一般論は述べれますが・・・・)
単純に、税・保険料納付の負担額合計のみをもって比較するのは簡単ですが、
負担が増えても法人での社会保険(健康保険・厚生年金)の給付内容を重宝するケースや、
従業員への配慮、人材の定着化、法人の内部留保を貯え大規模展開を狙うなど、あげればきりないほどいろいろなケースがあります。
弊社では、個人事業から法人成りの際にご依頼があれば、「税・保険料負担額比較表」を作成したうえで数字に出ないメリット・デメリットをご説明しながら打合せを行います。
節税になるからなど、あまりよく検討されずに法人化されて「個人成り」する方もいらっしゃいます。じっくり検討のうえ法人成りを決めましょう!
事業年度は1年を超えることはできません。
「決算期」とも呼ばれていますが、例えば3月決算であれば「毎年4月1日から翌年3月31日まで」のように定めます。
会社設立日が8月であれば「毎年8月1日から翌年7月31日まで」とすれば、1期目を長くすることができます。
1期目を長くすることのメリットは下記のとおりです。
①法人税の申告を先延ばしにできる。
②消費税の免税期間を長くできる(資本金1000万円未満の会社のみ)。
その他に注意すべき点は、事業年度の最終月から2ヶ月後にかけて法人税の申告等で忙しくなりますので、年間を通じて忙しい時期が分かっている場合には決算期と重ならないようにした方が良いでしょう。
が平成20年3月1日より施行されています。
従来から金融機関等に求められていた「本人確認」などの措置が、宅地建物取引業者や宝石・貴金属等取扱事業者、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁護士など一定の事業者にも拡大され、資金の流れを追跡できるようにして、こうした事業者が不正な資金の移転に利用されるのを防ごうとするものです。
よく銀行や郵便局の窓口で免許証などの身分証明書を求められることがありますが、これを「法人設立時」にも「行政書士事務所」から求められるということです。
当事務所では下記のとおり対応しておりますので、ご協力下さいますようお願いいたします。
1.本人確認書類の提示または送付
会社設立をご依頼いただく場合には、下記の本人確認書類を提示または送付していただきます。
<個人の場合>
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)、旅券、外国人登録原票記載事項証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写しなど
このごろ耳にする「○○ホールディングス」「△△グループ本社」という会社名。これらは持ち株会社制度といって、数年前に解禁された企業経営の新しい仕組みです。
簡単にメリットはといいますと、
1.グループ企業の利益集中
2.意思決定の迅速化
3.合併や買収時に便利
といったところがあげられます。
最近、ご相談いただく機会がぽつりぽつりとあって、身近に感じている今日この頃です。
会社の組織編成は大変重要です。じっくり事業戦略と整合性をとりながら決定することをお勧めいたします。