事業年度は1年を超えることはできません。
「決算期」とも呼ばれていますが、例えば3月決算であれば「毎年4月1日から翌年3月31日まで」のように定めます。
会社設立日が8月であれば「毎年8月1日から翌年7月31日まで」とすれば、1期目を長くすることができます。
1期目を長くすることのメリットは下記のとおりです。
①法人税の申告を先延ばしにできる。
②消費税の免税期間を長くできる(資本金1000万円未満の会社のみ)。
その他に注意すべき点は、事業年度の最終月から2ヶ月後にかけて法人税の申告等で忙しくなりますので、年間を通じて忙しい時期が分かっている場合には決算期と重ならないようにした方が良いでしょう。
たまに、『税金なんて払わなくていい』などという言葉を聞きますが、それは大きな間違いです。
われわれの身の回りの生活の基盤の多くは税金でまかなわれています。各種公共サービスや道路、そして福祉サービスなど税金がなければ維持することはできません。
税金の無駄遣いという話がよく出てきますが、だからといって払わなくていいということにはなりません。
支払う税金に関心を持ち、その税金の使い道に関心を向けていくことが必要になります。
人々の関心が、税金の使い道に行くようになれば、結果的に正しく税金が使われるようになり、めぐりめぐって私たちの身の回りの生活環境がよくなっていくはずです。
目に見えにくい形ですが、生活にしっかりと還元されているんです。
ただ、気持ち的に、出来れば納付したくないというのが本音ではありますが・・・・・(笑)
(今)

おはようございます!浅川です。
今日はうちの 愛犬 ラブ をご紹介いたします。
とってもやんちゃざかりのもうすぐ7ヶ月の男の子 。
いたずら好きにはテンテコまいですが、そんなラブに我が家は癒されてます♪
今から東京出張行って参ります!
目的は東京のクライアント廻りと勉強会参加のためです。
今日も1日がんばろっと。
蝦名
最近の事務所内は、恋の話しが、ふわふわ~(^。^)y-.。o○
と言っても、所長の話しだけが、飛びかっておりますが…
ハードスケジュールの中、携帯片手に一喜一憂している姿で、事務所内が和んでおります(笑)
うまくいくと良いですね!進展があったらまたお知らせしたいと思います☆
(佐藤)
初めてブログ上に登場いたします浅川と申します。
今日は、蝦名事務所初めての社員旅行の日です o(^▽^)o~♪♪
16時に事務所を閉め、登別のまほろばへ向かいます。
22日、23日と社員旅行にいっており、温泉で英気を養ってきました。
美味しい食事に、美味しいお酒。そして温泉。
さらに帰宅の道中、くま牧場に寄り所長がくまに癒され
黄昏るシーンもあるなど職場では見れない一面が見れたりと
改めて旅行はいいものだと思いました。
ただ、旅行での移動の疲れがとれていないので
朝からぐったりしながら仕事に取り組んでいます。(笑)
会社設立後に助成金を受給できるケースも多いです。
厚生労働省関係の助成金ですが、一定の設備投資、従業員の雇入れ等要件はいろいろとあるのですが、もらうのともらわないのではその後の経営にまで影響しかねません。
是非積極的に活用していきましょう!!
また、毎年制度の改廃・見直し等も行っているため、タイムリーに情報収集することも必要です。
複数の制度を申請する場合にも併給調整などがあるのでご注意を!
厚生労働省の助成金制度
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html
決算期の変更については、登記申請は不要です。
ですので当然変更に関し、登録免許税はかかりません。定款の変更と税務署等に変更届の提出を行えば完了です。
会社設立時の事業年度1期目に消費税の免税期間を1年間まるまるとるような形で決算月を定める方も多いです。
例) 9月登記申請(会社設立)→8月決算
5月登記申請(会社設立)→4月決算
免税期間が終了してから、決算月を変更するのもひとつですね!