よく会社設立時に作成する代表印についてお問合せをいただきます。
会社設立時に作成していただく代表の印鑑は、字体、文字内容(代表取締役表と表記等)についての定めはなく、規定内(直径1cm以上3cmの正方形内)に収まる大きさであればいいのです。

要は
大きささえ合っていれば、
個人の実印等を代表印として
会社設立することが出来ます
もちろん、そのまま実印を代表印として継続していくことも出来ますが、法人として賃貸契約等を交わされる際に、法人の印鑑登録証明書の添付を要す場合には、偏見ですが一般的な代表印の方が、見栄え的に印象が良いのは言うまでもありません。
代表印の改印は、費用もかからずにいつでも行うことが出来ますので、仮の代表印で設立登記を行い事業活動を行う前に一般的な会社の代表印に改印する方も少なくありません。
≪浅川≫
ビジネスの信用度が増す!
銀行などの金融機関からお金を借りる場合、個人名義と会社名義で借りるのとを比較すると、借りられる可能性も、金額も会社名義の方が有利と言えます。
その他、イメージ的な信用で、個人事業に比べ、ビジネスの契約が結びやすいと言えます。従業員を採用するする際にも、株式会社の方が、個人事業よりも信用があるので、比較的採用しやすくなるといえるでしょう。
(佐藤)
役員として対外的な活動を行っていると、いろいろな費用が発生してきますが、これらの支出した金額全てが損金になるとは限りません。
業務に関連しないものは、役員賞与として必ず損金不算入処理しなければなりません。
特に注意が必要なものとして、ゴルフクラブ等の入会金があげられます。
法人会員として入会した場合、入会金は資産に計上、年会費は交際費として損金処理しますが、社長個人として入会した場合は、入会金・年会費とも役員の賞与となり損金不算入処理となりますので注意しなければなりません。
(今)
平成18年5月1日に会社法が施行される前は、「取締役3名以上、取締役会の設置、監査役の設置」などがおかれておりましたが、今は緩和され、1名でも株式会社の設立が可能になりました。
また、役員の任期も株主総会で定款の規定を変更することにより、最長10年に延ばすことが可能となりました。
しかし、ご注意いただきたいのは、それ以前に会社設立した株式会社。
役員の任期を最長10年に延ばすことができるのは、平成18年5月1日以後に開催した臨時(定時)株主総会での決議を行ってからとなりますので、ご注意ください。
定款の規定により「当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。 」
上記のように定款の規定で定めていた場合、最初の事業年度が終了し、定時株主総会(決算に基づき法人税の申告をするため、計算書類(貸借対照表、損益計算書、利益金処分案など)が決議承認される必要があり、年に1度行わなくてはいけない株主総会)が終われば、そこで任期が切れることとなるため、同総会にて改めて役員を選任(重任)することとなります。
また、株主総会にて役員を選任(重任)していても、登記をしなければなりません。
設立後に上記の登記を行っていても、次にくる任期毎に役員の選任(重任)登記が必要になりますので、一度お手元の定款をご確認ください。
最初にも述べましたが、役員の任期を伸ばすためには、平成18年5月1日以降の臨時(定時)株主総会での定款変更(役員の任期の変更)の決議を行わなくてはいけません。
役員の選任(重任)登記が必要かどうか不安な方は、登記簿謄本(履歴事項全部証明)と定款をお手元にご用意の上、ご連絡ください。
また、定款の変更についても相談を承っております。
≪浅川≫
個人事業で始めたビジネスが軌道に乗り、ある程度の利益が出て来た時が、設立のタイミングとなります。業種や経営状況にもよりますが、一般的に1,000万円以上の利益を出せるようなら、会社を設立する事で節税になると言われています。
(佐藤)
1年越しで進めていた多額の助成金の支給決定が出ました。
いや~感極まる思いです。笑
クライアントもHAPPY、当事務所もHAPPY
国の助成制度をどんどん活用しましょう。
青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されているため、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間保存しておかなければなりません。
ただし、この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、10年間保存することになっています。
帳簿・書類はしっかりと保存しておかなければなりません。
(今)
今更ですが、会社とは何かをお伝えしたいと思います。
ビジネスの出発点は様々ですが、会社の設立そのものを先行してしまい、会社という組織がどんなもので、どんな存在意義があり、どんなメリット、デメリットがあるかなどは、意外と軽視されがちです。
会社設立の前に押さえておきたいポイントは、会社は法人であるという事です。
法律によって、人と同じ権利能力を与えられた団体の事を法人と呼びます。
法人は通常の人間と同じく、ビジネスにおいて契約ができる権利などを与えられています。
最初はすべて一人で完結できても、仕事の規模が大きくなれば、従業員を雇うことになるでしょう。会社が法人でなければ、大事な商談や契約を結ぶ際に、いちいち会社の代表が出ていかなければなりません。これでは大変ですので、法人である会社が契約を結ぶ事で、必要な書類さえあれば、従業員でも契約を結ぶ事が出来るのです。
これが会社を理解するための一つのポイントです。
(佐藤)
年齢は関係ないですね。有利不利は有るかも知れませんが・・
日々ご支援させていただいていたなかでつくづく感じる今日この頃です。
共に成長しましょう!!
蝦名
企業経営において人材は重要な財産です。
会社の成長発展を決定づけるといっても過言ではないでしょう。
従業員にかかる人件費とは、給与(給料・賞与・現物給与)、法定福利費、福利厚生費、退職金などがあります。
従業員には通常の給料・賃金や賞与の他、現物給与とされる諸費用及び社会保険料の会社負担額、福利厚生費、退職金の準備などさまざまな人件費負担が伴います。
また、これらに関連して、社会保険料・源泉所得税の計算と納付、年末調整事務といった事務負担がかかることも忘れてはならない項目です。
事業活動をおこなっていく上で、大きな影響を与える費用ですので十分な配慮が必要になります。
(今)