一昨日(11/26)は㈱Aim.Listingの『ボス』前川さんのお誕生日会を開催しました!! いや~~楽しかったですね~~♪♪
一次会は、沖縄美食BAR!『うみんちゅぬ やまんちゅぬ』☆★
沖縄料理と言うと、ゴーヤチャンプルーくらいしか知らなかったのですが、どの料理もおいしいし、特に私は、ミミガー!!本当に超!超!超!ウマい!ハマる!って感じで新たなる発見でしたヽ(^o^)丿♪♪
社長兼店長の土門さんにも、サプライズケーキを出して頂いたりと、色々親切にして頂き、本当にどうも有り難うございました!!(事務所皆の声)
ブログを見て頂いた方も是非☆一度ご賞味あれ~♪お店の雰囲気も良いし、ハマりますよ!!
場所:札幌市中央区南3条西1丁目9-22 フロンティアビル3F(スガイの隣)
TEL:011-219-2319


蝦名さんの顔に注目!笑笑笑

二次会はららつーへ行き、今さん大はしゃぎ♪

そして三次会へと‥‥‥‥‥そこまで行くと、もう誰が主役か分からなくなってましたね(;一_一)
やっぱりイベント事は良いですね!!楽しい☆★
佐藤
特定目的会社を使って投資組合を作る例も多くなっています。
特定目的会社を使って投資家を募集したとしても、金融商品取引業としての登録が必要ありません。今後はもっと増えそうですね・・。
メリット
①誰でも投資家を募集できる ②金融商品取引業者の登録は必要なし ③不動産や債権に関する税金が安い ④パススルー課税(配当が損金) ⑤資金調達しやすい
デメリット
①開始まで2か月ほど要する ②資産流動化計画で制限される ③募集人数が制約される
上記をふまえ、よくよく検討して設立を!!
会社の住所です。住所が把握できれば、自宅でも、テナントでも集合住宅でも本店所在地として登記することが出来ます。
ただし、本店が移転した場合、原則登記の変更手続が必要となり、手数料もかかりますので、あまり移動しない場所を本店所在地にすることをお勧めします。
(今)
定款とは、「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」と定義づけられます。簡単にいえば定款は会社の最も重要な規則を定めたものです。この事から「会社の憲法」と呼ばれたりしています。
定款を作る理由は、株式会社は「法人」ですから、法律の規定によって成立するものでなければいけません。つまり株式会社を設立するためには、その要件が必要となり、そのために定款を作成する事になります。
定款は公証役場で認証されて、初めて有効になります。
なお、新会社法により、株式会社は定款によってさまざまな機関設計をすることが可能になりました。「取締役会」や「監査役」の設置するかしないか、新しい機関である「会計参与」を置くかどうかなど、すべて定款の記載ひとつで決まります。
(佐藤)
平成20年12月1日から助成金の新制度がスタートします。
厳密にはいまある制度なのですが、大幅に助成金額の見直しがされます。
・食料品製造業
・飲食料品小売業
・社会保険、社会福祉、介護事業
・情報サービス業
・宿泊業
・飲食店
上記業種を開業予定の方は、是非弊社にご連絡下さい。必ずいい結果が待っていますよ~
また、詳細が気になる方も是非お問合わせ下さい。
個人事業者の方で、来期から法人成りを検討されている方も多いと思います。
消費税の特典を受けるため、社会保険に加入するためなどいろいろと諸事情もあることでしょう。
来年1月スタートを目指すのあればそろそろ準備が必要ですね。
厚生労働省の助成金制度では、法人成りでも受給できるケースがあります。
是非お早めに御相談下さい!!
BY 蝦名
会社名の前後に『株式会社』の言葉を必ず使わなければなりません。いわゆる、『前株・後株』です。
どちらにしても法的なちがいはありません。
また、商号の中に『〇〇支店』や『〇〇支部』など会社の一部分を表す文字を使用することはできません。銀行業や信託業を行う会社以外で、『銀行』や『信託』の文字も使用できません。
(今)
会社の設立時の問合せによく聞かれる「本店所在地」
実際に、業務を行う場所を本店として定めることが前提ですが、事務所などの賃貸契約時において、会社を設立する前に法人名義で契約は出来ません。そのため、本拠とする場所がまだ決まっていない、設立後の経費を抑えたい等の理由で、ご自宅を本店として登記される方も多いです。
また、「本店所在は枝番号まで記載する」こととなっておりますが、表示の仕方に決まりはありません。
例) 本来であれば、『1番25号 清水ビル4階』と住居表示がある枝番号で登記が出来てしまう表示
『1-25 清水ビル4階』『1-25(ビル名の省略)』
ですが、ここでご注意いただきたいのは、「1番25号」を「1番地25」や「1番地25号」と定めてしまう場合。
これは、住居表示の省略などではなく、異なった(存在しない)枝番号での登記になります。
※ 異なった枝番号でも登記できてしまいますので、省略されない場合は、賃貸契約書で確認、市区町村への確認等を行ったうえで、正しい番号で登記されることをお勧めいたします。
≪浅川≫
先日、新聞を読んでいたら、雇用保険の適用労働者にもかかわらず、加入申請していない恐れのある労働者が最大1006万人に上るとの記事を見ました・・・・・・。
経営者の方とお話ししていても結構手続きをしていない方がいらっしゃいます。
あながち上記の数字もはずれていないのではという個人的感想です。
特に個人事業から法人成りをご検討しているお客様の中で、従業員に社会保険を整備してなお一層仕事を頑張ってもらいたいから法人成りしたいという方が多くいらっしゃいます。
お話をお聞きしていると、確かに個人事業では社会保険に加入できないケース(人数不足等)がありますが、労働保険(雇用保険・労災保険)も同様に加入できないと思われている方もいます。
労働保険は、個人でも法人でも人を一人以上雇用していれば強制加入の制度です。
また、何か労災事故があったときでは遅いですし(事業主から費用徴収される)、雇用保険も遡って手続きできる期間が定められているため、長期間未手続ですと退職した従業員から損害賠償請求されるなんてケースも現実にあります。
今後は、加入義務も今まで以上に厳格化しそうですね。
雇用保険漏れ 1006万人の恐れ (読売新聞)
「休業」厚生年金保険脱退後270か所が事業継続
社会保険庁は11日、2000年度に休業を理由に役員・従業員全員を厚生年金から脱退させながら、実際には事業を継続していた事業所が少なくとも270か所に上ると、01年に会計検査院から指摘されていたことを明らかにした。同日の民主党の会合に、当時の検査院公表資料を提出した。
検査院が、16都道府県93社保事務所管内で、休業を理由に厚生年金から脱退した8190事業所を抽出調査した結果、約3・3%の270事業所が事業を継続していたほか、28事業所が短期再開していたことが確認された。
(2008年11月12日 読売新聞)
会社設立後、法人は社会保険に強制加入しなければならず、任意に脱退することはできません。
保険料負担も大きいため、加入前に必ず負担額を試算した上で報酬額等を決定いたしましょう。