中小企業倒産防止共済制度はご存知でしょうか?
高額の売掛や手形取引を主に行っている事業者様は、こちらの制度を利用される事もおすすめです。掛金は損金に算入できますし、節税や資金繰り対策になります。
簡単ですが、ご紹介させて頂きます。
=中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について=
取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
運営機関:中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資をしている独立行政法人中小企業基盤整備機構
制度の内容:経営セーフティ共済に加入すると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。
加入資格:一定の条件をクリアしている中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方
例)製造業、建設業等であれば、資本金等の額が3億円以下 若しくは 従業員数が300人以下のいずれかに該当する場合。卸売業であれば、資本金等の額が1億円以下 若しくは 従業員数が100人以下のいずれかに該当する場合。
※詳しくは下のURLをご参照ください。
~共済制度を利用するにあたり~
(1)貸付限度額:取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。
(2)返済期間:6ヶ月の据え置き期間を含めて、5年間です。
(3)返済方法:6ヶ月の据え置き期間の後、54ヶ月の均等分割により毎月返済となります。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。
(4)貸付利率:共済金の貸付けは無利子です。ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。
(5)借入の手続:登録取扱機関を通じての申込みとなります。
(6)掛金:掛金は月額5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
(7)納付方法:預金口座振替での払い込みとなります。
(8)解約する場合:掛金を12ヶ月以上払い込んで、共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。また、取引先事業者が倒産していなくても、契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けを受ける事も出来ます。
★詳しくは↓をクリック★
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
(佐藤)
<参考> 平成23年10月までに実施される改正内容
共済事由の拡大以外に、平成23年10月までに以下の改正が行われます。
これらの具体的な改正内容や時期につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。
| 改正事項 |
現行 |
改正後 |
| (1)共済金の貸付限度額の引上げ |
3,200万円 |
8,000万円(予定) |
| (2)掛金の積立限度額の引上げ |
320万円 |
800万円(予定) |
| (3)掛金月額上限の引上げ |
8万円 |
20万円(予定) |
| (4)償還期間上限の延長 |
5年 |
10年(上限)
(貸付額に応じて設定) |
| (5)早期償還手当金の創設 |
- |
新設 |
| (6)申込金の廃止 |
申込金が必要 |
申込金は不要 |
(注)· (1)(2)(3)の額は現時点で予定されている金額であり、決定されたものではありません。その他の具体的な内容とともに、今後、政令及び経済産業省令によって定められます。
· (3)の引上げ後の掛金も、これまでと同様に全額を損金・必要経費に算入できます。
· (4)は法律によって定められた上限であり、実際の償還期間は、貸付額に応じ政令によって定められます。
· (5)は、月々の償還に延滞していない共済契約者が繰上償還した場合に支給の対象となります。手当金の額は繰上時期と繰上額に応じて決められる予定です。