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最低賃金の引き上げ

北海道の最低賃金は22年8月現在、時給678円ですが10月に引き上げるとの新聞記事がありました。

10月15日より13円引き上げ、時給691円に改定される見込みです。

 これは時給換算で、道内の生活保護費を最低賃金が下回っており、その逆転現象を12年度までに解消することを目的としているそうです。

なお、全国の最低賃金の平均額(加重平均額)は、21年度で713円になっております。(地域別最低賃金)

【 加重平均額・・・(各産業別最低賃金額×各適用労働者数)の累計÷適用労働者総数 】

また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその

差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

(村田)

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/25 水曜日

トライアル雇用奨励金

◆ 概要 :
事業主と対象労働者との間で、業務遂行に当たる適正や能力を見極め、相互に理解を深め、常用雇用への移行や雇用のきっかけを図る事業主に支給される制度

◆ 助成額 :
対象労働者1人 月額4万円(上限12万円)

◆ 対象労働者 :
下記に該当する方であり、職業経験、技能、知識等から判断し、トライアル雇用を経る事が必要であると、公共職業安定所長に認められた方であること。

 ① 中高年齢者
 ② 若年者等
 ③ 母子家庭の母等
 ④ 季節労働者
 ⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
 ⑥ 障がい者
 ⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

※ 現在在職中であっても、離職日が明確になっていればトライアル雇用として応募することが出来、対象者となり得ます。
助成金制度によっては、在職中(被保険者であった)で紹介を受けた場合は、該当にならない場合もございます。

◆ 対象事業主 :
① 雇用保険の適用事業所であること
② トライアル雇用を開始した日の前日から起算し、6ヶ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に事業主都合により解雇等をしたことがないこと
③ 過去3年間において、対象労働者を雇用したことがないこと
④ 雇用することを約していないこと(事前雇用)
⑤ トライアル雇用期間中の賃金に遅延がないこと

◆ 申請のながれ : 

(1) 求人票の登録・申込
   ※ その旨の記載が必要です!
   ※ 求人内容の経験や就業時間(週30時間以上)によっては、
     この制度を利用する旨の求人票の申込が出来ない場合もございます

(2) トライアル雇用者の紹介
   ※ 求職者に発行される紹介状に「トライアル雇用」と記載のある方がこの制度の対象者です

(3) 雇入れ
   ※ トライアル雇用期間は、原則3ヶ月ですが、
     1ヶ月の実施や実施後一定期間の延長も可能です

(4) トライアル雇用者の雇用後、14日以内に「実施計画書」の提出
   ※ 「実施計画書」には、トライアル雇用期間中に講じる措置、
     労働条件、常用雇用に移行するための要件等を記載します。

(4) トライアル雇用終了後、支給申請
   (申請期間:トライアル雇用終了日の翌日~1ヶ月)
   ※ 常用雇用が困難と判断される場合、
     トライアル雇用だけで終了しても申請は可能です

(5) 奨励金の支給

・--・--・--・--・-- ☆ --・
上記以外の詳細な要件もございますので、
興味がありましたらお気軽にお問合せください♪

浅川

被扶養者の認定資格者について

被扶養者とは、以下の通りとされています。 被扶養者の要件 被扶養者の範囲
            主として被保険者に生計を維持されている人 被保険者の直系尊属(親・祖父母・曽祖父母)
            配偶者(内縁関係の者も含む) 子、孫および弟妹 被保険者と同居し、かつ被保険者に生計を維持されている人
       被保険者の三親等内の親族(兄姉、伯叔伯母、甥姪等)
            被保険者の内縁の配偶者の父母および子

「主として生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、生活をしていることをいい、かならずしも、被保険者といっしょに住んでいなくてもかまいません。

お兄さんやお姉さんは同居が条件で、弟や妹が別居でも可能なのは、弟や妹が勉学のために別居しなければならないような場合に対応しています。

被扶養者となる年収額の範囲

会社などの健康保険の被保険者となっている人と生計を一にする家族のうち、労働日数・労働時間が通常労働者の4分の3以下で、なおかつ年収の範囲が下記の範囲であれば被扶養者となります。

      ○ 同居…年収130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満であるとき
      ○ 別居…年収130万円未満で被保険者からの援助額より低いとき

(60歳以上の方、障害状態にある方の場合180万円未満)

サラリーマンの妻などで、夫の被扶養者になるには、パートタイマーなどによる年収が130円万未満までということになります(年収130万円以上となった場合は、本人が被保険者となり社会保険料を支払わなければなりません)。

※退職によって配偶者を被扶養者に入れる場合には失業手当をもらうまでは通常通り
入ることができますが失業手当の日額が決定した段階で3,612円以上もらえる場合
抜く必要がありますので注意が必要です。

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/23 月曜日

健康保険組合について。

健康保険組合とは、国が行う健康保険事業を代行する公法人です。

健康保険組合を企業が単独で設立する場合は700人以上の被保険者が必要になります。(これを単一健康保険組合と言います)
同業種の複数の企業が共同で設立する場合は3000人以上の被保険者が必要となります。(これを総合健康保険組合と言います)
現在では1400弱の組合数がありますが、経常収支が赤字に陥ったりとのケースがあり、年々減少傾向にあるそうです。

健康保険組合を設立すれば、法律で決められた保険給付のほかに組合財政に応じて付加給付を行うことが出来たり、保険料率と保険料の負担割合を法律の範囲内で独自に決めることが出来たりとメリットは大変多くあります。
しかし、健康保険組合を設立するには厚生労働省が定める設立認可基準に適合し、将来にわたって安定した事業運営が見込まれる等が必要条件となります。
ですので、申請を行えば必ず設立できるというものでありません。
審査は厳格であるため、年間の設立組合は平均1か2程度と大変少ないものとなっております。

インターネット等で検索をすれば色々な健康保険組があり、大変おもしろいと思いますので興味がある方は調べてみるといいかも知れません。
健康保険組合と似たような形で厚生年金にも厚生年金基金といった制度もございますので、そちらはまたの機会にお話ししたいと思います。

(輪島)

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/20 金曜日

収益の計上時期

売上の計上時期について迷うことはないでしょうか。

基本的には、収益の計上時期が取引の形態に応じそれぞれ一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っていれば、法人税法上もこれを認めることとしています。

 法人税法の取扱は下記のようになっています。

①棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しのあった日

 引渡しの日がいつかであるかの判定基準

 出荷基準  検収基準 使用収益開始基準  検針日基準

②請負による収益の額は、その目的物の全部を完成して引き渡した日、又は役務の全部を完了した日

適正な所得計算を行うために、取引の形態に適合した収益の計上基準を採用するとともに、一度採用した収益の計上基準は、合理的な理由がない限りみだりに変更せず、毎期継続して摘要することが必要です。

コメント (0)  テーマ:未分類 -

土地、建物(アパート等)の賃貸借と消費税

 アパート等の家賃を支払う、受取る場合に事業用と住宅用では消費税の取り扱いが異なります。

① 地代には消費税は課税されません。

② 住宅の家賃(共益費・礼金・更新料等を含む)は、消費税が課税されません。

 ※ 集合住宅の共通部分の費用を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費は、住宅の貸付けの対価に  該当し非課税となる(消基通6-13- 9)

③ 貸付期間が1ヶ月に満たない地代・家賃はすべて消費税が課税されます。

④ 事務所や店舗等の家賃は消費税が課税されます。

⑤ 駐車場の月極・時間貸しの料金は消費税が課税されます。

  ただし、駐車場として用途に応じる地面の整備、フェンス、区画等の整備をしていない場合には消費税は 課税されません。

消費税の申告時には、住宅用・事業用と区分して計算しなくてはなりません。 (村田) 

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/18 水曜日

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について

中小企業倒産防止共済制度はご存知でしょうか? 

高額の売掛や手形取引を主に行っている事業者様は、こちらの制度を利用される事もおすすめです。掛金は損金に算入できますし、節税や資金繰り対策になります。

簡単ですが、ご紹介させて頂きます。

=中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について=

取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。 

運営機関:中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資をしている独立行政法人中小企業基盤整備機構 

制度の内容:経営セーフティ共済に加入すると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。 

加入資格:一定の条件をクリアしている中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方

例)製造業、建設業等であれば、資本金等の額が億円以下 若しくは 従業員数が300人以下のいずれかに該当する場合。卸売業であれば、資本金等の額が億円以下 若しくは 従業員数が100人以下のいずれかに該当する場合。

※詳しくは下のURLをご参照ください。 

~共済制度を利用するにあたり~

(1)貸付限度額:取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。

(2)返済期間:ヶ月の据え置き期間を含めて、年間です。

(3)返済方法:ヶ月の据え置き期間の後、54ヶ月の均等分割により毎月返済となります。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。 

(4)貸付利率:共済金の貸付けは無利子です。ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分のに相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。 

(5)借入の手続:登録取扱機関を通じての申込みとなります。 

(6)掛金:掛金は月額5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。 

(7)納付方法:預金口座振替での払い込みとなります。 

(8)解約する場合:掛金を12ヶ月以上払い込んで、共済契約が解約された場合、解約手当金が支払われます。また、取引先事業者が倒産していなくても、契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けを受ける事も出来ます。

 ★詳しくは↓をクリック★

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/   

(佐藤)

<参考> 平成2310月までに実施される改正内容

共済事由の拡大以外に、平成23年10月までに以下の改正が行われます。
これらの具体的な改正内容や時期につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。

改正事項 現行 改正後
(1)共済金の貸付限度額の引上げ 3,200万円 8,000万円(予定)
(2)掛金の積立限度額の引上げ 320万円 800万円(予定)
(3)掛金月額上限の引上げ 8万円 20万円(予定)
(4)償還期間上限の延長 5 10年(上限)
(貸付額に応じて設定)
(5)早期償還手当金の創設 新設
(6)申込金の廃止 申込金が必要 申込金は不要

(注)·      (1)(2)(3)の額は現時点で予定されている金額であり、決定されたものではありません。その他の具体的な内容とともに、今後、政令及び経済産業省令によって定められます。

 ·      (3)の引上げ後の掛金も、これまでと同様に全額を損金・必要経費に算入できます。

 ·      (4)は法律によって定められた上限であり、実際の償還期間は、貸付額に応じ政令によって定められます。

·      (5)は、月々の償還に延滞していない共済契約者が繰上償還した場合に支給の対象となります。手当金の額は繰上時期と繰上額に応じて決められる予定です。

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/17 火曜日

キャリア形成促進助成金

◆ 概要 :
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、
目標が明確化された職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援や
職業能力評価を促進する事業主に対する助成制度で、次の4種類があります。

<1> 訓練等支援給付金
<2> 職業能力評価推進給付金
<3> 地域雇用開発能力開発助成金
<4> 中小企業雇用創出等能力開発助成金


今回は、<1> 訓練等支援給付金についてご案内いたします。


職業訓練等の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部を助成するもの。



◆ 助成額 :

 ① 労働者に職業訓練(OFF-JT)を受けさせる場合(中小企業のみ)
   ○ 経費助成 ・・・ 職業訓練に要した経費の1/3
   ○ 賃金助成 ・・・ 訓練実施期間中に支払った賃金のうち、
                 訓練時間に応じた額の1/3

 ② 契約社員、パートタイム労働者に職業訓練(OFF-JT)を
   受けさせる場合(大企業は1/3)
   ○ 経費助成 ・・・ 職業訓練に要した経費の1/2
   ○ 賃金助成 ・・・ 訓練実施期間中に支払った賃金のうち、
               訓練時間に応じた額の1/2

 ③ ジョブ・カード制度における雇用型訓練(※1)を実施する場合
  下記の実施内容により、助成率等が変わります。
   ○ 職業訓練(OFF-JT)を受けさせる場合
   ○ 職業訓練(OJT)を受けさせる場合
   ○ キャリア・コンサルティングを受けさせる場合
   ○ ジョブ・カード制度(※2)による能力評価を実施した場合
   ○ ジョブ・カード制度の導入奨励費

  (※1)実習併用職業訓練と有期実習型訓練とがあり、
   企業における雇用関係の下での実習(OJT)と教育訓練機関等における
   企業のニーズに即した学習(OFF-JT)とを組み合わせて実施され訓練のこと



  (※2)ジョブ・カード制度とは⇒PDF:3,124KB

◆ 対象労働者 : 雇用保険被保険者
         (一部、雇用保険被保険者になろうとする者(※3)でも可)
           (※3)雇用保険の被保険者であった者又は被保険者になったことがない
           者であって、被保険者になることを希望する者のこと


◆ 対象事業主:
 ① 雇用保険適用事業主
 ② 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に
   選任届を提出していること
 ③ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成して
   いること
 ④ 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を
   作成しており、その内容を雇用する労働者に対して周知していること
 ⑤ 訓練を受けさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払われる
   通常の賃金を支払っていること
   (所定労働時間外や休日に実施する場合は、割増賃金が
         支払われていること)


◆ 申請のながれ

① 事業内職業能力開発計画の作成
  職業能力開発推進者を選任
  職業能力開発サービスセンターのアドバイスを受ける
  労働組合等の意見を聴く


② 受給資格認定申請書の作成、提出
(提出時期:3月、6月、9月、12月/初回・有期実習型訓練は随時)
  ①に基づき年間即業能力開発計画を作成する


③ 認定を受けた②に基づき訓練等の実施


④ ③の訓練終了後、支給申請
(提出時期:訓練終了期間に応じ、4~5月、10~11月)



・--・--・--・--・-- ☆ --・
上記以外の詳細な要件もございますので、
興味がありましたらお気軽にお問合せください♪

浅川

コメント (0)  テーマ:助成金 - 2010/8/16 月曜日

後期高齢者医療制度の廃止について

後期高齢者医療制度の廃止させるという動きが活発化しています。

現行制度の様々な問題点の解消を図る必要がありますので

・ 新たな制度の具体的なあり方についての検討を行うため、厚生労働大臣の主宰により、高齢者の代表、関係団体の代表、有識者の計19名からなる「高齢者医療制度改革会議」を設置し、 高齢者医療制度改革会議の議論と並行して、高齢者をはじめ幅広く国民の方々に対する意識調査をきめ細かく実施するとともに、地方での公聴会も開催するなど、国民の意見を取り入れていく動きが活発になっています。

・ このように具体的な制度設計の議論を着実に進め、

(1) 平成22年の夏を目途に、新たな制度の基本骨格について中間的なとりまとめを行い、平成22年末を目途に、最終的なとりまとめを行った上で、平成23年の通常国会を目途に法案提出し平成25年4月を目途に新たな制度の施行、といったスケジュールで進んでいる状態ですので具体的に変更がわかるのは今年度末になるかと思います。

ただ、再度政権交代等があるようであればこういった流れもなくなる可能性もあるので

今後の動きを気にしていきたいと思います。

(秋葉)

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/11 水曜日

年次有給休暇の消化について。

先日、興味をひかれるニュースがありましたので年次有給休暇の消化についてお話ししたいと思います。

ロイター通信調べによりますと、有給休暇消化率を国別で調査した結果、日本は消化率33%で最下位だったそうです。
(1位はフランス・89%、2位アルゼンチン・80%、3位ハンガリー・78%)
所得の高低に関わらず世界の労働者の約3分の2が有給を使い切っているそうです。

有給の消化率が低いと言うことは、従業員の有給が取得されずに付与のたびに消滅してしまうことが多くなってしまいます。
また有給の買い取りをおこなっている企業も少なくありませんが、法律で付与されるべき年次有給休暇について、事前に買取の予約をすることによってその日数を減じないし与えないことは禁止されています。
なお、労働者が年次有給休暇権を行使せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買取と異なるため、必ずしも禁止されていない。
と、あります。

どちらにしましても、有給休暇は従業員にとってのひとつの権利になると思いますので
仕事のスケジュールをきっちりと組んだうえで、取得していくことをお勧めいたします。

(輪島)

コメント (0)  テーマ:未分類 - 2010/8/10 火曜日
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