よくある質問

会社法では取締役の任期が10年にできると聞いたのですが本当ですか?

株式譲渡制限会社の場合は、任期を最長10年まで延長できます。

役員は任期満了になった場合、同じ人が役員を続ける場合でも法務局で役員の変更登記をする必要があるため手間と費用(登録免許税1万円)がかかります。

延長することで変更登記にかかる費用や時間の節約になるでしょう。

ただし、能力不足などの理由から、任期途中で役員を解任したい場合など、よく考える必要があるケースも!

——– 補足 ——–

「譲渡制限会社とは」
株式の譲渡制限会社とは、発行するすべての株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定めを、定款に設けている株式会社のことをいいます。

 

»会社設立に関する詳細、個別ケースの御相談はこちら