会社設立代行事務所によって、費用が異なる理由はなぜでしょう?
現在報酬金額は、自由化されております。
また、それぞれの会社代行会社によって請負う範囲が異なるなど
(例.定款作成のみ、相談のみ、書類作成のみなど)のケースがあります。
当事務所は、登記完了まで完全フルサポートで対応しております。
※ 定款認証のみのサポートも対応しております。
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また、それぞれの会社代行会社によって請負う範囲が異なるなど
(例.定款作成のみ、相談のみ、書類作成のみなど)のケースがあります。
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資本金とは、会社が事業の為に確保しておく基準となる金額のことです。
これから事業を開始し、多くの取引先ができたとき、取引先にとって担保となるのは会社の財産だけです。
当然資本金が多ければ多いほど会社の対外的な信用は高くなります。
なかには大企業を相手に取引する場合はビジネスそのものが成立しないなどどいうこともありえます。
一言に法人成りといっても、事業主体そのものを変更するわけですから、実務上は簡単な手続きではなく、必要な手続きがたくさん発生します。
おおまかな手続きとしては
①法人設立
②事業用資産負債の引継
③取引先等への契約変更等の届出
④事業開始
⑤各官公庁への届出
資本金が0円(出資金は1円以上)でも、自分一人でも株式会社の設立ができるようになりました。
その他にも、設立手続きが大幅に簡略化され、取締役や監査役などの機関設計も柔軟に行えるようになったのです。
できます。
原則として法律上禁止する理由はありません。
ただし、公務員など一定の職業の方、お勤めの会社の就業規則で在職中の他社勤務及び、役員就任を禁止する規定を定めている会社も多くあります。
あとで会社に見つかって懲戒処分なんてことも・・・・
必要事項が決定しており、必要書類もすぐに
ご用意できる場合、即日申請も可能です。
ただし申請後法務局での審査が3~4日
あります。
できます。
ただし、自宅を引っ越すときに会社の移転手続きもしなければならなくなることに御留意を。
移転する可能性の低い場所などを会社の本店所在地としておく方がよろしいでしょう。
ただし家主・貸主の了解が必要なケースや公営住宅など、厳しく規制している場合もあります。
①個人事業では限界があります。
②法人化は節税になります。
メリット・デメリット両方あるのですが、個別ケースや考え方にもよってくるでしょう!
ここは専門家のアドバイスを是非聞いて判断することが重要です。
①株主及び役員になる方の個人の印鑑証明書各1通
②新会社代表印
③①の方それぞれの個人の実印
④資本金を払込した通帳の写し
が必要です。
個別ケースによってはその他の書類をご用意いただくこともあります。
株式譲渡制限会社の場合は、任期を最長10年まで延長できます。
役員は任期満了になった場合、同じ人が役員を続ける場合でも法務局で役員の変更登記をする必要があるため手間と費用(登録免許税1万円)がかかります。
延長することで変更登記にかかる費用や時間の節約になるでしょう。
ただし、能力不足などの理由から、任期途中で役員を解任したい場合など、よく考える必要があるケースも!
——– 補足 ——–
「譲渡制限会社とは」
株式の譲渡制限会社とは、発行するすべての株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定めを、定款に設けている株式会社のことをいいます。
①時間節約
さほど難しい手続きではないのですが、やはり慣れないことから何度も足を運ぶこともあるでしょう。
会社設立自体が予定日よりも遅れるケースも・・・・
②安心を得る
やはり餅は餅屋! なかには笑えない失敗談もあります。また何とか登記は完了したが不安が残るなど・・・・
③設立直後や事業開始時を視野に入れた幅広いアドバイス
会社設立よりも設立後の方が大変です。あとで「こんなはずじゃなかった・・・・」なんてことにもならないように!
④助成金診断
この診断を受けられるメリットは計り知れないでしょう!登記後には手遅れなんてケースはざらにあります。
ただし、このサービスは対応している事務所としていない事務所があるので必ずご確認を!
デメリットは「代行費用がかかる!平均8万~15万」ぐらいでしょう。
ですが、「法人設立サポートくん」ではデメリットを完全克服しました!。
なぜならご自分で手続きしても、当事務所にご依頼されても最終的にかかる費用は同額なのですから!!!
当事務所が最も専門とする助成金診断含め「絶対に頼んだ方がいいのです!!!」
ある程度の会社の決定事項が決まっており、必要書類もすぐに揃えることができるケースですと、即日申請、法務局の審査を経て最短3・4日で登記簿謄本や印鑑証明書が取得可能です。
資本金1,000万円未満の会社は・・・・消費税が2年間免除されます!!
設立後の増資はいつでも可能です。可能な限り税法上の特典を利用してみませんか!
新会社法急施行前は、必ず監査役を置く必要がありましたが、新会社法施行後は、譲渡制限会社の場合、監査役を置くかどうかは自由に決めることができます。
ただし置かなければならないケースもあります。
はい。
新会社法の施行により会社は事実上、資本金1円でも会社設立可能となりました。
しかし資本金の額は登記事項ですから、資本金1円で会社を設立した場合、取引先等から
「この会社は1円しか資本金がない」
という見方をされる恐れもあります。
「株式会社」といった法人種別を必ず登記上使用しなければならないと定められていますが、社名のどこにつけるという定めはありません。
ですので法人設立時や社名変更時に経営者の「語感」で決めるようです。
勿論時代の流れもあるようで、戦前には「後株」に比して「前株」会社は少数派だったなんて話も・・・・・・。
代表取締役は、その名の通り会社を代表する事ができます。つまり対外的に会社を代表します。
(社内的には、社長が会社を代表する場合もあれば会長が会社を代表する場合があります)
会社の代表として、自分の意思で契約などをする事ができますが、それに対して、取締役は会社の最高機関である取締役会の構成要員です。
よって会社の方向性の決定や、取締役として任された一部の仕事を行いますが、契約などを自分だけの意思で行う事はできません。
資本金は会社の基本財産といっても金融機関に預けっぱなしで使えないわけではありません。
当然会社運営経費として使用することもできます。
あまり多額な資本金を用意する必要はありませんが、資本金の多寡は、税法上の扱いに影響します。
関連記事:会社設立すると消費税が2年間納付免除になるって本当ですか?
思い浮かぶ事業を列挙し、事業内容を検討します。特に事前の許認可事業の該当調査は必ず行って下さい。
許認可にからむ失敗例は、多々ありますのでご注意を!
当事務所は許認可申請においても専門的知識及び技術を有しております。
①必ず会社名のなかに「株式会社」を入れないといけません。
②日本文字、ローマ字、その他決められた文字、符号のみを用いてください。
③会社の一部門を表す文字は使用できません。例)~支社、~支店~、支部など
④有名な会社の商号は、不正競争防止法による損害賠償を請求される可能性がありますので注意が必要です。
⑤銀行業や信託業を行う会社以外は「銀行」「信託」の文字の使用が法律で禁止されています。
下記のチャートを参照して下さい。(資本金5億円未満であることが前提です)
定款に、株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする旨の規定を設けますか?
パターンA(株式譲渡制限会社で取締役会を置く会社)
役員は、従来の株式会社と同様に取締役3名、監査役1名が必要です。
役員の任期は、定款に定めることによって、最長10年まで延長可能です。
パターンB(株式譲渡制限会社で取締役会を置かない会社)
取締役は1名でもよく、取締役会の設置義務はありません。監査役を置く義務もありません。
従来の有限会社と同じパターンです。
役員の任期は、定款で最長10年まで延長可能です。
メリット
①一般的に社会的信用が増しますし、倒産した際の責任の重さについても異なり、合名・合資会社を除いて出資金以上の責任は追及されません。
②たとえ赤字でも資金繰りの都合がつかない場合を除き給料を会社からもらうことが保証されています。
③一概にいえない場合もあるのですが、年商1500万円程度から税金面でも会社経営の方が有利になります。
④個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税がかかります。
しかし会社組織の場合は、たとえ経営者が死亡しても解散等しない限り会社は存続しますので会社の財産であれば相続税はかかりません。
⑤個人と会社が経理上も明確に区分されるため経費の認められる範囲が広くなります。
経営者の退職金も会社では経費として認められます。
この他にも会社にすることのメリットはたくさんあります。これらをあげていくときりがないので省略させていただきます。