よくある質問

発行可能株式総数って何ですか?

「発行可能株式総数」とは、会社設立時の出資以外に、増資による株式の発行という方法も考えられます。
この増資による株式発行の限度を表すのが、「発行可能株式総数」です。

また、設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできませんが、譲渡制限会社の場合は、この制限がありません

 

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会社の決算月ってどうやって決めればいいのですか?

会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。この区切りを「事業年度(決算期)」といい自由に決めることができます。(個人事業の場合は必ず12月)

ただし、3月決算の会社を2月20日に設立したとすると、初年度(1期目)は3月31日までですので1ヶ月ちょっとですぐに決算申告をする必要があります。
また、特例により消費税が免税になる会社ですと免税期間2期のうち1期目がすぐに終了してしまいます。(もったいないケースも・・・・)
他にも6月決算は税務調査が少ない?など、3月決算は税理士が、避けたがる?などいろいろなことを検討したうえで決定しましょう!

なお、決算期の変更に関しましては、税務署等に変更届を提出するのみで、登記申請及び登録免許税の納付は不要です。

 

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株式会社と合同会社では、どちらがいいの?

おおまかに、株式会社に比べ、合同会社の運営ルールは自由に決めることができるようになっております。

 

合同会社 株式会社
会社類型 ヒト中心 モノ中心
利益分配や議決権 自由設計可(ノウハウで勝負可) 出資比率に応じる
会社機関の設計 自由設計可(出資者決定) 株主総会、取締役設置など
決算公告義務 なし あり(官報、新聞、HP等)

 

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資本金が少ないと取引先の印象が良くないのでは?

資本金とは、会社が事業の為に確保しておく基準となる金額のことです。

これから事業を開始し、多くの取引先ができたとき、取引先にとって担保となるのは会社の財産だけです。

当然資本金が多ければ多いほど会社の対外的な信用は高くなります

なかには大企業を相手に取引する場合はビジネスそのものが成立しないなどどいうこともありえます。

 

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現在個人事業主ですが、法人化に何か特別な手続きなど必要ですか?

一言に法人成りといっても、事業主体そのものを変更するわけですから、実務上は簡単な手続きではなく、必要な手続きがたくさん発生します。

おおまかな手続きとしては

①法人設立
②事業用資産負債の引継
③取引先等への契約変更等の届出
④事業開始
⑤各官公庁への届出

 

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新会社法になって何が変わったのですか?

資本金が0円(出資金は1円以上)でも、自分一人でも株式会社の設立ができるようになりました。
その他にも、設立手続きが大幅に簡略化され、取締役や監査役などの機関設計も柔軟に行えるようになったのです。

 

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会社員ですが、今の会社をやめずに、株式会社を設立する事はできますか?

できます。

原則として法律上禁止する理由はありません

ただし、公務員など一定の職業の方、お勤めの会社の就業規則で在職中の他社勤務及び、役員就任を禁止する規定を定めている会社も多くあります。
あとで会社に見つかって懲戒処分なんてことも・・・・

 

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自宅を本店にして会社設立をすることはできますか?

できます。

ただし、自宅を引っ越すときに会社の移転手続きもしなければならなくなることに御留意を。

移転する可能性の低い場所などを会社の本店所在地としておく方がよろしいでしょう。

ただし家主・貸主の了解が必要なケースや公営住宅など、厳しく規制している場合もあります。

 

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脱サラして独立を考えていますが、個人事業と会社ではどちらの方がよいですか?

①個人事業では限界があります。

②法人化は節税になります。

メリット・デメリット両方あるのですが、個別ケースや考え方にもよってくるでしょう!

ここは専門家のアドバイスを是非聞いて判断することが重要です。

 

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会社法では取締役の任期が10年にできると聞いたのですが本当ですか?

株式譲渡制限会社の場合は、任期を最長10年まで延長できます。

役員は任期満了になった場合、同じ人が役員を続ける場合でも法務局で役員の変更登記をする必要があるため手間と費用(登録免許税1万円)がかかります。

延長することで変更登記にかかる費用や時間の節約になるでしょう。

ただし、能力不足などの理由から、任期途中で役員を解任したい場合など、よく考える必要があるケースも!

——– 補足 ——–

「譲渡制限会社とは」
株式の譲渡制限会社とは、発行するすべての株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定めを、定款に設けている株式会社のことをいいます。

 

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会社設立を専門家に依頼するメリットを教えてください。

時間節約

さほど難しい手続きではないのですが、やはり慣れないことから何度も足を運ぶこともあるでしょう。
会社設立自体が予定日よりも遅れるケースも・・・・

安心を得る

やはり餅は餅屋! なかには笑えない失敗談もあります。また何とか登記は完了したが不安が残るなど・・・・

設立直後や事業開始時を視野に入れた幅広いアドバイス

会社設立よりも設立後の方が大変です。あとで「こんなはずじゃなかった・・・・」なんてことにもならないように!

助成金診断

この診断を受けられるメリットは計り知れないでしょう!登記後には手遅れなんてケースはざらにあります。
ただし、このサービスは対応している事務所としていない事務所があるので必ずご確認を!

デメリットは「代行費用がかかる!平均8万~15万」ぐらいでしょう。

ですが、「法人設立サポートくん」ではデメリットを完全克服しました!。

なぜならご自分で手続きしても、当事務所にご依頼されても最終的にかかる費用は同額なのですから!!!

当事務所が最も専門とする助成金診断含め「絶対に頼んだ方がいいのです!!!」

 

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会社設立すると消費税が2年間納付免除になるって本当ですか?

資本金1,000万円未満の会社は・・・・消費税が2年間免除されます!!
設立後の増資はいつでも可能です。可能な限り税法上の特典を利用してみませんか!

 

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類似商号ってなくなったのですか?

新会社法によって類似商号の規制は事実上撤廃されました。

しかし万が一の可能性を考えて、調査を行っておくことをお勧めいたします。

 

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監査役がいらない会社はあるのですか?

新会社法急施行前は、必ず監査役を置く必要がありましたが、新会社法施行後は、譲渡制限会社の場合、監査役を置くかどうかは自由に決めることができます。

ただし置かなければならないケースもあります。

 

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資本金が1円でも株式会社ができるって本当ですか?

はい。

新会社法の施行により会社は事実上、資本金1円でも会社設立可能となりました。

しかし資本金の額は登記事項ですから、資本金1円で会社を設立した場合、取引先等から

この会社は1円しか資本金がない

という見方をされる恐れもあります。

 

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株式会社の発起人とは?

会社の設立する一連の作業を担う人が「発起人」です。

人数は一人以上で、必ず1株以上引き受けなければなりません。

 

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法人口座はどうやったら開設できますか?

会社の登記が完了した後、金融機関にて登記簿謄本・定款等を提出し開設いたします。
設立手続きに使用する「資本金を払込する通帳」とは別物ですので御留意を!

 

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前株と後ろ株の違いは何ですか?

「株式会社」といった法人種別を必ず登記上使用しなければならないと定められていますが、社名のどこにつけるという定めはありません
ですので法人設立時や社名変更時に経営者の「語感」で決めるようです。

勿論時代の流れもあるようで、戦前には「後株」に比して「前株」会社は少数派だったなんて話も・・・・・・。

 

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代表取締役と取締役の違いは何ですか?

代表取締役は、その名の通り会社を代表する事ができます。つまり対外的に会社を代表します
(社内的には、社長が会社を代表する場合もあれば会長が会社を代表する場合があります)
会社の代表として、自分の意思で契約などをする事ができますが、それに対して、取締役は会社の最高機関である取締役会の構成要員です。
よって会社の方向性の決定や、取締役として任された一部の仕事を行いますが、契約などを自分だけの意思で行う事はできません

 

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資本金を決定するうえで気をつけることはありますか?

資本金は会社の基本財産といっても金融機関に預けっぱなしで使えないわけではありません。

当然会社運営経費として使用することもできます。
あまり多額な資本金を用意する必要はありませんが、資本金の多寡は、税法上の扱いに影響します。

 

関連記事:会社設立すると消費税が2年間納付免除になるって本当ですか?

 

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事業目的を決定するうえで気をつけることはありますか?

思い浮かぶ事業を列挙し、事業内容を検討します。特に事前の許認可事業の該当調査は必ず行って下さい
許認可にからむ失敗例は、多々ありますのでご注意を!

当事務所は許認可申請においても専門的知識及び技術を有しております。

 

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会社名を決定するうえで気をつけることはありますか?

①必ず会社名のなかに「株式会社」を入れないといけません。

②日本文字、ローマ字、その他決められた文字、符号のみを用いてください。

③会社の一部門を表す文字は使用できません。例)~支社、~支店~、支部など

④有名な会社の商号は、不正競争防止法による損害賠償を請求される可能性がありますので注意が必要です。

⑤銀行業や信託業を行う会社以外は「銀行」「信託」の文字の使用が法律で禁止されています。

 

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会社の機関設計はどのように行うのですか?

下記のチャートを参照して下さい。(資本金5億円未満であることが前提です)
定款に、株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする旨の規定を設けますか?

パターンA(株式譲渡制限会社で取締役会を置く会社)

役員は、従来の株式会社と同様に取締役3名、監査役1名が必要です。
役員の任期は、定款に定めることによって、最長10年まで延長可能です。

パターンB(株式譲渡制限会社で取締役会を置かない会社)

取締役は1名でもよく、取締役会の設置義務はありません。監査役を置く義務もありません。
従来の有限会社と同じパターンです。
役員の任期は、定款で最長10年まで延長可能です。

 

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ビジネスを始めるなら個人事業より会社経営のほうがメリットは多いのですか?

メリット

①一般的に社会的信用が増しますし、倒産した際の責任の重さについても異なり、合名・合資会社を除いて出資金以上の責任は追及されません

②たとえ赤字でも資金繰りの都合がつかない場合を除き給料を会社からもらうことが保証されています。

③一概にいえない場合もあるのですが、年商1500万円程度から税金面でも会社経営の方が有利になります

④個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税がかかります。
しかし会社組織の場合は、たとえ経営者が死亡しても解散等しない限り会社は存続しますので会社の財産であれば相続税はかかりません。

⑤個人と会社が経理上も明確に区分されるため経費の認められる範囲が広くなります
経営者の退職金も会社では経費として認められます。

この他にも会社にすることのメリットはたくさんあります。これらをあげていくときりがないので省略させていただきます。

 

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