スタッフ日記

労働者に損害賠償請求

      2016/10/29

みなさん、こんにちわ。

札幌の税理士・社労士の蝦名です。

 

下記、労働者に対する損害賠償請求に関してのニュースをご紹介いたします。

「居眠り弁償代1110万円也」

いきなり法律の話で何ですが、

労働基準法16条は、「労働契約の不履行について損害賠償を予定する契約をしてはならない」としていますが、「現実に生じた損害」について賠償を請求することは禁じていません。

事案の内容は、深夜勤務中に労働者が居眠りした結果、とても高価な機械にキズを付けてしまいました。
会社は懲戒処分として出勤停止処分に付し、労働者もこれに応じたものの、処分に対し取消しを求めたことから事態は急変したといった事例です。

結果、会社は解雇処分を行い、1,110万円という労働者の年収の何倍にも相当する損害賠償請求に転じました。

裁判では、労働者に過失責任があり損害賠償請求は相当と認めたものの、その賠償額については雇用関係における信義則および公平の見地から、請求額の12の1が妥当と判示しました。

12分の1ですから、100万円弱ですね・・・。

これを高いと見るか、低いと見るか。

従業員としては、日々業務に付随して高額な賠償請求にさらされることはとても怖いことです。

一方で会社としても、賠償を補填してもらわないと、やり場のないものもあるでしょう。

結局は個別事案の総合考慮で賠償額算定というような話になるのですが、つまるところ会社の経営行為自体、どうしようもないリスクをはらんでいるというということは言えるのではないでしょうか・・・・・・。

 

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