災害時の税務上の措置について
2016/04/23
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
熊本を中心とした九州中部の地震に関し、被災者の方は本当に大変なおもいをされていることと思います。
一刻も早く通常の生活へ戻れるようお祈りいたします。
地震によって自宅等に被害を受けた場合、税の軽減や免除を受けることができる税制上の措置についてご紹介いたします。
地震などの災害にあった場合の税制上の措置としては、
① 申告・納付等の期限の延長
② 所得税の全部又は一部の軽減
③ 相続税・贈与税の免除又は軽減
④ 納税の猶予
などがあります。
①の申告、納付等の期限の延長については、災害などの理由により、国税に関する申告・納付等をその期限までにすることができないと認められる場合には、所轄の税務署長等は、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告・納付等の期限を延長することができるとされています(国税通則法第11条)。
②の所得税の全部又は一部の軽減については、災害により、住宅や家財などに被害を受けたときは、1.所得税法に定める雑損控除の方法、2.災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」といいます。)に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の全部又は一部の軽減を受けられる場合があります(所得税法第72条、災害減免法第2条)。
③の相続又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けたときは、相続税・贈与税の免除又は軽減を受けられる場合があります(災害減免法第4条、第6条)。
④の納税の猶予については、災害により、財産に相当の損失を受けた納税者や国税を一時に納付することが困難な納税者について、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の期間に限り、国税の全部又は一部についての納税の猶予を受けることができます(国税通則法第46条)。
上記について詳細などは最寄の税理士等にお尋ね下さい。
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