個人事業では認められない退職金
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
個人事業の場合、事業主は何十年働いたとしても退職金を受け取ることはできません。
自分で自分に退職金を支払うという考え方がそもそも所得税法にはないからです。
本人のみならず、家族従事者に支払ったとしても同じく必要経費とはなりません。
しかし、法人成りをして会社を設立した場合、将来自分が役員等を退任した時には、会社から退職金を受け取ることが可能となります。
家族が役員や従業員である場合には、それらの方にも経費(損金)として退職金を支払うことができます。
ここで重要なのは、退職金を受け取る側の個人の税金です。
退職金は税制上の手厚い優遇を受けています。
具体的には、退職所得控除といった勤続年数に応じて一定の控除がある他、税率をかける前に1/2を乗じるため、実質的な税負担は半分となります。
さらに分離課税であるため、他の所得と合算する必要がありません。
退職金に近い制度として「小規模企業共済」制度もあり、これは個人事業主でも加入できますが、この退職金を受けられるメリットはとっても大きいですよね!
退職金の原資のストックの仕方はいろいろありますが、それらは長期的な視野で専門家に相談しながら検討しましょう!
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