スタッフ日記

過半数の議決権がないと‥‥

      2016/02/24

みなさん、こんにちわ。

蝦名です。

会社を設立する際に、資本金と出資額を決めることになります。

例えば2人で出資しあって会社を設立する場合において、株主Aさんと株主Bさんの議決権はそれぞれ100個ずつ合計で200個であるとします。

株主総会にAさんとBさん双方が出席し、決議事項を決定するときに問題の発生することがあります。

会社法上、株主総会の普通決議は、出席した株主の過半数をもって行われます。

もし株主Aさんと株主Bさんの意見が異なった場合どういったことになるでしょうか?

AさんもBさんも双方過半数の議決権を有しませんので決議事項は何も決めることができません。

いわゆるデッドロック状態になってしまいます・・・・・・・。

例えばAさんが仲の良い友人Cを取締役に選任しようと考えたり、自分の役員報酬を増額しようと思った時にBさんが反対したとするとそれらは実行できないのです。

AさんとBさんの2人が設立時と同様に、仲が良ければ、会社の運営に問題はないのかもしれません。

しかし、そのような関係が長く続く保証はありません。

これは、他人同士ばかりでなく、親子や兄弟間でも起こりうる問題です。

他人に株式を保有してもらい、二人三脚で会社が成長した事例もありますが、実際には株式(議決権)でもめてしまうことの方が多いのではないでしょうか。

会社設立にあたり、他人に株式を引受けてもらう、又は他人に取締役に就任してもらう場合には事前にそれらが会社に与える影響をよく検討することが大変重要です。

会社の代表者が少なくとも過半数の議決権を確保していなければ、その後の会社運営にリスクを抱えることになってしまうかもしれませんね・・・・・。

 

 - 会社設立関連情報

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