同族会社への業務委託料
2016/03/31
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
下記は日税連税法データベースからの最新非公開裁決の抜粋です。
このケースは納税者が勝ったケースですが、「不合理、不自然な同族会社への業務委託料」は実務においても要注意です!
下記ご参照ください。。
内容は、漫画家の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入した同族会社への業務委託料につき、所得税法157条を適用した更正処分が、法令の適用を誤ったものと認められるとして次のように判断し、その全部が取り消されたという事例です。
「所得税法第157条の適用に当たっては、株主等の所得税の負担を不当に減少させる結果となることが要件とされているところ、その要件該当性を判断するに当たっては、比準する同業者の業種・業態を踏まえ、合理的に算定された適正委託料とのかい離をもって本件委託料が不合理又は不自然であることを明らかにし、その結果、所得税の負担が不当に減少しているか否かを判断すべきである。したがって、本件委託契約の内容に通常の経済活動としては不合理又は不自然な事情が含まれていることをもって、原処分庁が算定した本件委託業務に係る適正委託料の金額が直ちに正当化されるものではない。」
ちょっと難しいかもしれませんが、この判断の裏を返せば「適正な委託料」がおぼろげに見えてきますね。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
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