スタッフ日記

商品券購入費用の業務関連性

      2016/06/24

みなさん、こんにちわ。

札幌の税理士・社労士の蝦名です。

 

今日は、税務に関する国税不服審判所の裁決事例をご紹介いたします。

税務調査の結果、納税者と課税庁の主張、事実認定等が食い違うことはよくあることです。

そうなると最終的には審判所、税務訴訟などで決着をつけることになってしまいます。

それが好いか悪いかは置いておきまして、裁決事例等は実務においても重要であり、税務判断をする上でも参考になります。

 

【商品券購入費用の業務関連性】(平25-03-26 裁決 棄却 F0-2-600)
審査請求人が、商品券の購入費用及び学校法人への金銭の支出が交際費等に該当するとして法人税の確定申告をしたところ、商品券の使途が明らかではなく業務関連性も不明であるなどとして更正処分等を受けたのに対し、これらの費用はいずれも業務に関連して支出した交際費等に該当するなどとして、その全部の取消しを求めた事案です。

本件調査担当職員は、請求人の税務調査に着手し、帳簿書類を検査し、前代表者に対して商品券及び本件金員について質問するなどしたことが認められる。これらの事実は、課税庁の証拠資料の収集等、国税通則法第24条に規定する「調査」に当たるから、本件各更正処分が、「調査」に基づいて行われたものであることは明らかである。

商品券使用明細には、本件3社のうちいずれの法人が購入した商品券の配付先を記載したのか不明である上、配付したとする時期及び商品券の各金額の記載もないなど、商品券使用明細によっては、具体的な配付の事実が明らかであるとはいえない。

本件商品券の具体的な配付の事実を認めることはできず、商品券の在庫の存在も明らかでないことを併せ考えると、商品券の使途は不明というほかなく、使途が不明である以上、請求人の業務との関連性の有無も明らかとはいえない。

 

業務上、商品券を配布する際などは使用明細を必ず作成するようにしておきましょう!

 

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