長時間労働で店長書類送検
2016/11/05
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
下記は長時間労働で店舗の管理者である店長や部長が書類送検された事例です。
【大手飲食・本部部長と店長4人送検――大阪労働局】※ 労働新聞より
違法な長時間労働を行わせたとして、飲食業大手会社および同社部長と4人の店長を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで地検に書類送検。
店舗で、36協定の限度時間を超えて1カ月当たり最長111時間の時間外労働をさせており、全国の同社店舗で労基法違反がめだったことから、過重労働撲滅特別対策班(かとく)が捜査を進めていたとのことです。
いくらサラリーマンとはいえ、長時間労働を原因として、刑事事件の被疑者となりうるリスクを直視しなければいけません。
※「かとく」とは、
「過重労働撲滅特別対策班」の通称です。
悪質な長時間労働など、労働基準関係法令に違反、または違反する疑いがある大規模事案、困難事案に対応するための専従組織として、2015年4月に、厚生労働省によって東京労働局と大阪労働局に新設されました。
「かとく」の構成メンバーは全員、事業所に立ち入って調査・指導や摘発を行う労働基準監督官で、特別司法警察職員として違法な事業者を検察庁に送検する権限も持ち合わせています。
※「書類送検」とは、
被疑者の身柄を拘束せず、起訴の当否の判断材料とするため、被疑者の取り調べ調書などを警察から所轄検察庁へ送付することです。
これは、警察が犯罪の捜査をしたときは、予め指定された軽微な事件を除き、全件を速やかに書類、証拠物とともに検察官に送致しなければならないと定める刑事訴訟法(246条)の規定に基づくものです。
書類送検は逮捕・拘留されず、一般的には軽い事件で不起訴になることが多いですが、全ての事件が不起訴になるわけではなく、中には起訴され、有罪になる場合もあります。有罪になった場合はもちろん前科がつきます。
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