役員報酬を受けていないので社会保険未加入
2016/12/02
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
最近、社会保険の未加入事業所への加入督促が厳しく行われています。
複数回の加入指導にも関わらず、加入手続きがなされないと、厚生年金保険法100条及び健康保険法198条に基づき、事業所への立入検査を受けることになります。
立入検査とは、上記法律に基づくものであり、検査や資料の提示を拒むことはできません。
職権で強制的に加入手続きをとられ、最大2年間遡及して加入させられることがあります。
加入要件にあたり、ときどきご質問いただくのが、「会社を設立して間もなく、役員は私一人、1期目の役員報酬は当面0円なのですが、加入手続きをしなければいけないでしょうか?」といった内容です。
回答は、事業所から報酬を受けていなければ加入・届出義務はありません。
しかし、注意が必要なのは、
・役員報酬は設定したが、資金繰りの関係等で未払いになっており報酬0円になっている場合
・役員報酬は設定したが、資金繰りの関係等で報酬額相当を会社に貸し付けている場合
です。
上記の場合は「報酬を受けていない」場合には該当せず、加入手続きが必要となります。
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