スタッフ日記

クリスマスプレゼント

      2016/12/13

みなさん、こんにちわ。

札幌の税理士・社労士の蝦名です。

 

もうすぐクリスマスですね。

大切な方へのプレゼントは準備されましたか?

貰う方も、贈る方も、はりきって高価なものを準備したときには贈与税に注意しましょう!

基礎控除の範囲内であれば問題ありませんが、超えてしまっている場合は、クリスマスプレゼントとはいえ贈与税が課税されてしまう可能性があります。

現金以外の貴金属や、車なども贈与税の対象となります。

クリスマスに無粋なお話失礼しました・・・・・・・。

 

 

 

 

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