法人化した際の経費の帰属
2016/02/24
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
個人事業から法人化した際に、売上や経費を個人、法人のいずれに帰属させるかは慎重に判断しなければなりません。
下記は、日本税理士会連合会の提供する税法データベースからの抜粋(判決文の要約)です。
【個人法人間における広告宣伝費の帰属/法人成りした司法書士の中吊り広告】
(H27-07-16 東京高裁 棄却 Z888-1971)
控訴人は、個人で司法書士業を営んでいたが、平成22年12月24日、司法書士法人を設立した。控訴人は、平成20年頃から、電車内ポスターの広告契約を継続して締結していたところ、法人を設立した日に、平成23年に電車内に掲出するポスターの広告契約を個人名義で締結し、同月中に合計1659万円を支払い、広告宣伝費を事業所得の必要経費に算入して申告したところ、処分行政庁から、更正処分等を受けた事案である。
本件における判断枠組みは、広告宣伝費を平成22年分の事業所得の必要経費に算入することができるか否かであり、課税根拠としては、広告宣伝費が控訴人個人の業務に関する費用として支出されていないことを立証命題とするものであるから、控訴人主張の判断枠組みと異なるところはなく、その上で、平成23年1月1日から3月8日まで掲出されたポスターも法人の業務に関するものであり、控訴人個人の業務に関するものではないから、控訴人の主張は採用できない。
本件広告宣伝費が法人の業務に関する費用として支出されたという判定は、当該支出がされた時における客観的な事情を総合して判断するものであり、控訴人が個人の事業の費用として認識していたとしても、その他の事情から判定したものであるし、また、法人に帰属すべき収入を個人の業務に係る収入として計上して確定申告したとしても、法人の収入が控訴人個人の収入となるわけではない。
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