資本金1,000万未満の新設法人は消費税が必ず免除?
2016/02/24
みなさん、こんにちわ。
蝦名です。
法人化するメリットとして、新設法人の消費税の納税義務の免除はとても大きいですよね。
ところが、資本金1,000万円未満で法人成りした場合、設立第1期であっても、ただちに納税義務がないと判断するのはとても危険です。
資本金が1,000万円未満であっても、その法人が特定新規設立法人に該当する場合には納税義務は免除されません。
特に法人成りした場合などは個人事業者であった時の課税売上高やその個人の特殊関係法人の存在などをよく確認することが必須です。(合併、分割の際の特例は考慮していません)
設立後に「しまった!」となる前に税の専門家に相談しましょう~
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