家事関連費の留意点
2016/05/20
みなさん、こんにちわ。
札幌の税理士・社労士の蝦名です。
個人事業を営んでいる方は、家事関連費を忘れずに必要経費へ算入しましょう。
家事上の経費、つまり個人事業主の生活費や個人的な趣味のための費用が、事業の必要経費にならないことはいうまでもありません。
しかし、家事上の経費の他に、家事関連費(家事上の経費に関連する費用)といわれるものがあります。
家事関連費とは、家事上の経費と事業用の経費が一体となって支出される費用です。
たとえば、水道光熱費、電気料、電話料、地代、家賃、固定資産税、火災保険料等です。
住まいと店舗や事務所が一体となっている場合など、これらの費用は家事分と事業分が一緒になって請求され支払われます。
家事関連費は、原則として必要経費に算入できないというのが、税法の基本的考えですが、家事関連費のうち、「業務で使った額を明確に区分できる場合」には、その部分を必要経費にすることができます。
ここで注意が必要なのが、「あくまでも明確に区分できる」のが条件ですから、それができなければ必要経費に算入できないのが原則なのです。
電話料金に関する事例で、「電話の料金からみて、家族の日常的な使用を明らかに超えて大半が業務の用に使用されたものと認めることができないこと、またこれを区分特定できないことから家庭用電話料金については、必要経費として認められない」といったケースがありますのでご注意を!
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